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インターネット公売落札後の手続き方法(不動産)

ページID:0003123 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

落札者等の決定後、落札者(最高価買受申込者)に対して塩尻市からメールを送信します。メールが届きましたら、速やかに塩尻市(下記連絡先)へ電話連絡し、権利移転手続について説明を受けてください。

納付金額について

お支払金額=落札価額-公売保証金(消費税相当額は含まれています)

代金の支払方法について

  • 銀行振込
  • 直接持参

振込先について

 振込先は担当からメールでお知らせします。

買受代金納付期限までに塩尻市が確認できるように一括で納付してください。買受代金納付期限までに塩尻市が買受代金の納付が確認できない場合は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し返還しません。
上記以外に振込手数料、書類の郵送料、所有権移転などに伴う費用は、落札者の負担となります。

提出書類

  • 住民票抄本(落札者が法人の場合は商業登記簿抄本)
  • 所有権移転登記請求書

権利移転手続について

塩尻市が買受代金の納付および必要書類を確認した後に、権利移転の手続きを行います。所有権移転の登記完了までには、開札日から1カ月程度かかります。
所有権移転の際に「売却決定通知書」が必要になりますので、塩尻市でいったんお預かりして、登記完了後に返還します。
塩尻市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転の登記は行いますが、実際の物件の引き渡しは行いません。

落札者以外の人が権利移転手続を行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
落札者が法人で、法人の従業員の方が納付または引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

様式

注意事項

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、買受代金納付後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うこととなります。

担保責任等

塩尻市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等(民法568条)を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

境界

隣接地との境界確定は、落札者と隣接地の所有者との間で行っていただきます。

返品および交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品および交換はできません。

受付時間

電話での受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

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