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学校経由配布物について
学校経由配布物の配布方法を変更します
学校を経由して児童生徒(保護者を含む)に配布するイベント案内、クラブ団員等募集の案内、周知用リーフレットなどの配布物を原則、配信(電子データをメール等で通知)とします。
※令和6年度までは移行期間とし、やむを得ない場合に限り紙配布を許可しますが、令和7年度からはすべて配信とします。
配信の対象となる配布物はチラシ、チケット、情報誌等の原則データ化できるすべての配布物です。(ポスター及び寄附品を除く)
また、学校と共催または連携をしている事業等の配布物は、学校の配布方法によりますので各学校とご相談ください。
(例)学校運営協議会やPTAからの案内、学校と共催した事業の案内 等
※令和6年度までは移行期間とし、やむを得ない場合に限り紙配布を許可しますが、令和7年度からはすべて配信とします。
配信の対象となる配布物はチラシ、チケット、情報誌等の原則データ化できるすべての配布物です。(ポスター及び寄附品を除く)
また、学校と共催または連携をしている事業等の配布物は、学校の配布方法によりますので各学校とご相談ください。
(例)学校運営協議会やPTAからの案内、学校と共催した事業の案内 等
配信可否基準
次の(1)~(6)の主な配信可否基準を満たしていると総合的に判断できる場合のみ配信します。
(1)対象が小学生または中学生(保護者を含む)であること
(2)教育の振興を目的とし、教育活動全体に有益なものであること
(3)営利を目的とせず、公益性が認められるものであること
(4)宗教や政治に関連しないものであること
(5)以下の必要事項が記載されていること
(A)団体名または代表者氏名
(B)連絡先(メールアドレスまたは電話番号等)
(C)対象者(年齢制限や利用制限等がある場合のみ)
(D)チケット類の利用方法(チケット類の場合のみ)
(6)(その他、教育長が適切であると認めるもの)
(1)対象が小学生または中学生(保護者を含む)であること
(2)教育の振興を目的とし、教育活動全体に有益なものであること
(3)営利を目的とせず、公益性が認められるものであること
(4)宗教や政治に関連しないものであること
(5)以下の必要事項が記載されていること
(A)団体名または代表者氏名
(B)連絡先(メールアドレスまたは電話番号等)
(C)対象者(年齢制限や利用制限等がある場合のみ)
(D)チケット類の利用方法(チケット類の場合のみ)
(6)(その他、教育長が適切であると認めるもの)
配信までの大まかな流れ
配布までの流れは以下のとおりです。
(1)申請マニュアルを確認する
(2)以下のリンク「学校経由配布物配布申請」から申請をする
(3)教育委員会が配信可否の確認する
(4)教育委員会が児童、生徒及び保護者に配信する
(1)申請マニュアルを確認する
(2)以下のリンク「学校経由配布物配布申請」から申請をする
(3)教育委員会が配信可否の確認する
(4)教育委員会が児童、生徒及び保護者に配信する
学校経由配布物配布申請<外部リンク>
注意事項
配布を希望する方は以下の「学校経由配布物配布申請マニュアル」を必ずご確認ください。
初回は2月29日が申請締切日で3月10日までに配信します。
令和6年3月のみ3月10日までに申請があったものについては、春休み開始に間に合うよう3月15日までに配信します。以降はマニュアル記載のとおりの日程です。
初回は2月29日が申請締切日で3月10日までに配信します。
令和6年3月のみ3月10日までに申請があったものについては、春休み開始に間に合うよう3月15日までに配信します。以降はマニュアル記載のとおりの日程です。