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令和5年度就学援助費について

ページID:0031287 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

 塩尻市では、学校生活が経済的理由で妨げられることのないよう、学用品、学校給食費等の費用について、保護者の負担を軽減するための就学援助費を支給しています。就学援助費の対象者は、要保護児童生徒(生活保護世帯の児童生徒)と準要保護児童生徒(生活保護世帯に準じる児童生徒)の2つの区分があります。希望される方は、4月に市立小・中学校(義務教育学校含む)または両小野中学校から配布される案内通知をご確認いただき申請してください。(通知紛失等の場合は、学校に御相談ください)
 新小学1年生については、就学前に新入学学用品費の支給を始めています(平成29年度~)。市立小学校就学予定者については、1月送付予定の入学通知書に案内通知等を同封しますので、希望される方は期限厳守で申請してください。
 なお、私立・県立・国立小中学校に児童生徒がいる世帯の方は、次の申請書を塩尻市教育委員会へ直接提出してください。

 私立・県立・国立小中学校用申請案内チラシ [PDFファイル/279KB]
 私立・県立・国立小中学校用申請書 [PDFファイル/193KB]

対象世帯及び必要書類

次のいずれかに該当する場合、申請をすることができます。(新小学校1年生前倒し支給者は一部異なります)

対象世帯及び必要書類
  区分 申請理由 申請書以外の必要書類
1 要保護 生活保護を受けている。(修学旅行費のみが支給対象です。)

必要ありません。

2

準要保護 世帯員が母子・父子・障害の特例による市町村民税の非課税措置または減免を受けている。

必要ありません。

3

準要保護

ひとり親家庭に支給される児童扶養手当(全額)の支給を受けている。※一部支給の方は9で所得要件を満たせば対象となります。

必要ありません。

4

準要保護

今年度または昨年度に生活保護が停止または廃止となった。

必要ありません。

5

準要保護


個人事業税または固定資産税の減免を受けている。(家屋新築による減免等は除きます。)

減免決定通知書の写し

6

準要保護

国民年金の保険料の免除を受けている。

国民年金保険料の免除の承認を受けていることを証明する書類の写し

7

準要保護


国民健康保険税(料)の減免または集める猶予を受けている。

国民健康保険税(料)の減免または集める猶予を受けていることを証明する書類の写し

8

準要保護


社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付を受けている。

生活福祉資金貸付決定通知書の写し

9

準要保護

その他の理由で経済的に困っている。(世帯構成による所得要件有り)

【所得要件の例】30代の夫婦と小学生2人の4人世帯の場合は、世帯全員の合計の所得が2,967,200円以下(※1)であれば対象です。
※1:年間(令和5年度の就学援助費の場合、令和4年1月~12月)の所得です。計算は収入ではなく所得で行います。上記の所得額2,967,200円は、給与収入の場合は約438万円となります。

 

原則必要ありません。

ただし、令和5年1月1日に住民登録が塩尻市にない方は、住民登録されていた市区町村の令和5年度の住民税課税(または非課税)証明書または令和4年の所得が分かる書類(源泉徴収票等)を提出してください。

※自分は対象になるか?などのお問い合わせについては、申請前の段階ではお答えできかねますので、御理解をお願いします(所得額や生活保護基準の確定前のため)。対象になるかどうか不明な場合は、9番に○をして提出してください。

申請書記載の注意点

  • 所得等調査同意欄の押印漏れや、上記の必要書類の添付漏れに御注意ください。
  • 世帯内に一人でも年末調整、所得税の確定申告または市・県民税の申告等をしていない者がいる場合、認定審査ができないときがあります。
  • 住民票上別世帯であっても、住所が同じ者(同居者)全員を同一世帯として判定しますので、申請書に同居者全員を記入してください。単身赴任等で父母の住民票が別の場合も同一世帯として判定しますので、必ず全員を記載してください。同一世帯の人数が多いと、その分需用費が高くなり、認定される可能性が高くなる場合もありますので、正確に記載してください。

支給予定額(国の単価に基づくため、変更の可能性有)

支給予定額(国の単価に基づくため、変更の可能性有)単位:円

区分

学用品費・通学用品費

給食費

新入学学用品費(※1)

校外活動費

(上限額)

修学旅行費

(※2)

医療費

(※3)

部活動用具費

卒業アルバム等購入費(※5)

小学校

1年

11,630円

47,520円

54,060円

1,600円

 

実費

   

2~4年

13,900円

 

5年

5,290円(宿泊なし1,600円、宿泊あり3,690円)

6年

1,600円

実費

実費

中学校

1年

22,730円

55,440円

63,000円

8,520円(宿泊なし2,310円、宿泊あり6,210円)

 

実費

実費

(※4)

 

2年

25,000円

 

3年

 

実費

実費

※1:中学校1年の新入学学用品費は小学6年の3月に、小学校1年の新入学学用品費は年長児の3月に支給され(前倒し支給)、上記金額との差額は就学援助費認定後、8月に支給されます。前倒し支給を受けていない就学援助費認定者は、8月に支給されます。
※2:修学旅行費は、小遣い費(小遣いから支出するグループ行動の交通費、見学料は対象)及びミールクーポン代を除いた実額が対象です。就学旅行後に学校からの精算報告が完了後、支給されます。
※3:むし歯、トラコーマ、結膜炎など一定条件の病気を学校の指示で治療する場合に限られます。福祉医療費現物給付自己負担分(1医療機関1カ月上限500円)を支給します。
※4:柔道部の柔道着、剣道部の防具・剣道着・竹刀・防具袋の購入費が対象で、上限は一人当たり30,150円です。学校に連絡の上、領収書原本を学校に提出してください。今年度内の購入が対象です。
※5:卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費を支給します。

認定及び支給時期等

  • 申請書の提出を受け、所得等の調査を行い、審査します。7月中旬から8月上旬までの間に審査結果を通知します。1年間の支給計画が記載されているので、紛失しないよう御注意ください。(新小学校1年生前倒し支給者は審査時期が異なります)
  • 認定された場合でも、申請書に記載のとおり、学校給食費、学年費等の未納金がある場合は、未納金分に就学援助費が充当されます。全額の支給を受けたい場合は、学年費等は学校に、学校給食費は教育委員会事務局教育総務課学校運営係(0263-52-0280内線3118)にあらかじめ御相談ください。
  • 支給時期は、原則、8月下旬(年額の四分の一)、10月下旬(年額の四分の一)、翌年2月下旬(年額の二分の一)、3月上旬(新入学学用品費)、随時期です。修学旅行費を旅行前に支給してほしいなどの場合は、必要書類をお渡ししますので、学校に御連絡ください。
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