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小中学校の通学区域

ページID:0002799 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

小中学校の通学区域について記載しています。

小中学校の通学区域

塩尻市では、地域ぐるみでの子育てを推進するため、行政区単位で通学区域を定めています。(根拠法令:塩尻市立小・中学校の通学区域等に関する規則(昭和59年教育委員会規則第1号))

小学校の通学区域
  学校名 行政区
市立 塩尻東小学校 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原
市立 塩尻西小学校 大門一番町、大門二番町、大門三番町、大門四番町、大門五番町、大門六番町、大門七番町、大門八番町、大門田川町、平出8組
市立 桔梗小学校 大門七区、郷原のうち8、10、11、12、13、14、15組、高出一区、高出二区、高出三区、高出四区、高出五区
市立 広丘小学校 原新田、堅石、野村、郷原のうち1、2、3、4、5、6、7、9組
市立 吉田小学校 吉田一区、吉田二区、吉田三区、吉田四区、吉田五区
市立 片丘小学校 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原
市立 宗賀小学校 桔梗ヶ原、平出(8組を除く)、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
市立 洗馬小学校 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部
組合立 両小野小学校 北小野及び辰野町小野の区域

辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校については、辰野町教育委員会(電話0266-41-1111)にお問い合わせ下さい。

中学校の通学区域
  学校名 行政区
市立 塩尻中学校 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原、大門一番町、大門二番町、大門三番町、大門四番町、大門五番町、大門六番町、大門七番町、大門八番町、大門田川町
市立 丘中学校 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原、野村、吉田一区、吉田二区、吉田三区、吉田四区、吉田五区
市立 広陵中学校 大門七区、原新田、堅石、郷原、高出一区、高出二区、高出三区、高出四区、高出五区
市立 塩尻西部中学校 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部、桔梗ヶ原、平出、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
組合立 両小野中学校 北小野及び辰野町小野の区域
義務教育学校の通学区域
  学校名 行政区
市立 楢川小中学校 贄川、平沢、奈良井

通学区域、転入、転出に関する問い合わせ

転居、転入の場合は、必ず事前に行政区をご確認ください。
住所の名称と行政区名は、異なる場合があります。(例:住所が塩尻市広丘吉田〇〇となっていても、行政区が原新田区の場合など。この場合は、住所が広丘吉田であっても、吉田小学校ではなく広丘小学校が指定校です。)
住所から指定校を確認したい場合(正確な番地までお知らせください)は、塩尻市教育委員会事務局教育総務課学校支援係(電話0263-52-0830)までお問い合わせ下さい。まだ建物がない場合等は、住所で調べることができませんので、地図で場所をお示しください。
(参考)ガッコムの通学区域マップ(塩尻市教育委員会が定める正式な通学区域とは異なる可能性がありますが、地図のためおおむねの通学区域は分かりやすいので、参考までに御覧ください。正式な通学区域は上記のとおりお問い合わせください。特に通学区域の境は必ずお問い合わせください。)<外部リンク>
※北小野地区のお子さんが就学する辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校への就学については、辰野町役場(電話:0266-41-1111)にお問い合わせください。
※私立、国立の小学校については、入学希望校にお問い合わせください。
※特別支援学級への入級等については、塩尻市教育委員会事務局こども教育部家庭支援課(電話0263-52-0891)に御相談ください。

塩尻市に転入する場合

塩尻市に転入予定の場合、行政区ごとに学校が指定されていますので、塩尻市教育委員会事務局こども教育部教育総務課(電話:0263-52-0830)に転入予定の住所、転入時期を連絡し、指定の学校を確認してください。その後、指定の学校に連絡をしてください。住民票の転入届の後、教育委員会にお立ち寄りいただき、転入学通知書(入学通知書)をお受け取りください。この通知を受けないと、学校に就学できません。
また、転出前の学校から在学証明書や教科書給与証明書をもらい、転入先の学校に提出してください。

塩尻市から転出する場合

転出予定の場合は、学校経由で結構ですので、教育委員会事務局こども教育部教育総務課(電話:0263-52-0830)に御連絡をお願いします。
また、転出前の学校から在学証明書や教科書給与証明書を受け取って、転入先の学校に提出してください。

塩尻市内で転居する場合

市内で転居予定の場合は、塩尻市教育委員会事務局こども教育部教育総務課(電話:0263-52-0830)に転居予定の住所、転居時期を連絡し、指定の学校を確認してください。その後、新旧の学校にも連絡してください。
また、転出前の学校から在学証明書や教科書給与証明書を受け取って、転入先の学校に提出してください。

指定校変更と区域外就学について

指定校変更

次の基準に該当し、学校の内諾と教育委員会の許可があった場合は指定校を変更することができます。教育委員会に申請する前に、希望する学校の内諾が必要ですので、まずは希望する学校にご相談ください。
 仮に許可が認められる場合であっても、近所に住む子どもたちとは別の学校に通うことになり、地区の行事(夏休み中の子ども向けイベント、お祭り、地区の文化祭、地区の運動会、世代間交流イベント、三九朗等の正月行事など)の参加時に友人知人が少ない可能性があるなど、家庭内で十分検討した上で申請するようお願いします。

就学指定校変更許可基準
  事由 許可基準 期限等
  前提条件

以下の1から11までのいずれの場合でも、次の3点をすべて満たすことが前提となります。

  • 変更を希望する学校の施設、設備、教職員体制等に支障がないこと。
  • 保護者が、変更に係る通学途中の安全を確保すること。
  • 保護者が、変更に係る通学に要する経費を負担すること。
 
1 転居
  1. 最高学年(小学校6学年または中学校3学年)の学年途中に転居する場合
  2. 最高学年以外の学年で、学期途中に転居する場合
  1. 卒業まで
  2. 学期末まで
2 転居予定 住宅新築等に伴い、転居することが確実なため、転居先の指定校へ転居前から通学する場合

新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで
契約書や登記簿の写し等の証明書類が必要

3 特別支援学級 入級したい特別支援学級が指定校にない場合 事由が消滅するまで
4 病虚弱等 病虚弱等のため、通学距離を考慮する必要があると認められる場合

必要な期間
医師等の証明書類が必要

5 共働き等 保護者が共働き等で児童の下校後(児童クラブ等を利用した後の下校後)に家庭に保護できる者がいないため、別の通学区域内の祖父母等の親戚宅や、保護者の営業・経営する店舗・事業所等から通学したい場合

事由が消滅するまで
勤務状況等の証明書類が必要

6 住居建替え 住宅の建替え等のため、一時的な転居地(仮住まい先)から通学したい場合

事由が消滅(家屋が完成)するまで
契約書等の証明書類が必要

7 行政区 行政区と通学区域との不一致により、支障があると認められる場合(平出8組の者が、宗賀小学校や塩尻中学校に就学したい場合) 不一致が消滅するまで
8 経過措置

過去に別の通学区域だった地域のため、やむを得ないと認められる場合(平出10組(旧昭和区)の者が、塩尻西小学校に就学したい場合)

当面の間
9 身体等の保護 生命、身体、財産の保護の必要があると認められる場合 必要な期間

関係書類の提出を求める場合あり。

10 不登校の解消 不登校の解消のため、必要があると認められる場合 必要な期間

関係書類の提出を求める場合あり。

11 教育的配慮 教育基本法の趣旨にのっとり、特に必要があると認められる場合

必要な期間
関係書類の提出を求める場合あり。

※通学距離の長短によるもの、部活動を理由にするものなどは、学級編制の見通しに影響を及ぼすため、認めていません。

区域外就学

塩尻市外に住所を有しているが、特別な事情により、塩尻市立(組合立)学校に就学を希望する場合を「区域外就学」といいます。上記の指定校変更の基準に準じて許可の判断をします。(ただし、住所所在地の市町村から同意が得られない場合は許可できません。)
塩尻市内に住所を有し、他市町村の公立学校に就学を希望する場合は、就学希望校を所管する市町村教育委員会にお問い合わせください。

学校選択制について

塩尻市の学校選択制は、児童数が増加傾向にある桔梗小学校について子どもたちが選択できる学びやすい適正規模の教育環境を整備するため、大門七区に住所を有する者に限り指定校である桔梗小学校以外に塩尻西小学校を選択できる制度です。塩尻西小学校を希望される場合は、ご相談ください。
※選択を検討いただくことを目的とした学校説明会等は実施いたしません。(参考)小・中学校のホームページ

対象者

(1)大門七区に住所を有する就学予定児童

(2)桔梗小学校の通学区域外から大門七区へ転居された児童