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小・中学校の学校給食費

ページID:0002791 更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

令和5年度の学校給食費の納付方法やお手続きなどについてお知らせします。

給食費の金額

給食費
  日額(1食) 給食費(年額)
小学校 300円 59,400円
中学校 350円 69,300円

給食費の納付方法と納期限

納付方法と手続き

給食費の納付は、児童手当からの天引きまたは口座振替でお願いします。
お手続きのご案内は、小学校及び両小野中学校入学時に学校を通じて行います。
※転入された方は、転入届のあとに教育総務課へお越しいただいた際に書類等をお渡しします。

納付方法別の手続き方法
区分 手続き方法

児童手当

市教育総務課または学校にある「児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」にご記入の上、学校または市教育総務課へ提出してください。1枚で兄弟全員登録できます。(ページ下からダウンロードできます)

  • 必要な物 印鑑(認印)
口座振替

市内等金融機関の窓口にある「塩尻市市税等口座振替依頼書」(注)にご記入の上、金融機関窓口へ提出してください。

  • 必要な物 通帳、印鑑(お届印)

(注)両小野中学校の方は、「塩尻市辰野町中学校組合学校給食費口座振替依頼書」にご記入ください。いずれも下記金融機関窓口または学校、市教育総務課にあります。

口座振替のできる金融機関一覧
区分 金融機関名

市内小・中学校(両小野中学校を除く)

八十二銀行、長野銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、松本信用金庫、アルプス中央信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、松本ハイランド農業協同組合、洗馬農業協同組合、木曽農業協同組合、ゆうちょ銀行

両小野中学校

八十二銀行、松本ハイランド農業協同組合、上伊那農業協同組合、アルプス中央信用金庫

令和5年度支払い方法別納付額及び納期限

支払い方法別納付額、納期限一覧表
口座振替 児童手当
小学校 中学校 納期限 小学校 中学校 納期限
4月

なし

なし

なし

なし なし

なし

5月

5,940円

6,930円

5月31日(水曜日)

なし なし

なし

6月

5,940円

6,930円

6月30日(金曜日)

19,800円

23,100円

6月15日(木曜日)

7月

5,940円

6,930円

7月31日(月曜日)

なし なし

なし

8月

5,940円

6,930円

8月31日(木曜日)

なし

なし

なし

9月

5,940円

6,930円

9月29日(金曜日)

なし

なし

なし

10月

5,940円

6,930円

10月31日(火曜日)

19,800円

23,100円

10月13日(金曜日)

11月

5,940円

6,930円

11月30日(木曜日)

なし

なし

なし

12月

5,940円

6,930円

12月25日(月曜日)

なし

なし

なし

1月

5,940円

6,930円

1月31日(水曜日)

なし

なし

なし

2月

5,940円

6,930円

2月29日(木曜日)

19,800円 23,100円

2月15日(木曜日)

3月

4月1日(月曜日)

なし

なし

なし

合計

59,400円

69,300円

 

59,400円

69,300円

 

(注)児童手当の支給額が、所得制限等により給食費の天引き額を下回った時、または転入などにより2月までに集めることができなかった時は、不足額分を3月に納付書または口座振替にてお支払いいただきます。
(注)公務員の方の児童手当からの天引き日は、給与支払日となります。

給食費に関する一問一答

口座振替日に残高が不足していて、引落しができなかった場合は?

市内金融機関及び上伊那農協は、納期月の翌月15日頃に再度引き落としを行います。再引落し日などは個別に通知しますので、引落し日の前日までに口座へ入金をお願いします。

保護者に変更があった場合は?

  1. 保護者が変更になった場合 変更したことを学校へ必ずご連絡ください。新しい保護者の方には、児童手当申出書または口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
  2. 児童手当の受給者が変更となった場合 この児童生徒の新受給者から「児童手当に係る学校給食費等の集めるに関する申出書」の提出をお願いします。提出されないと、児童手当からの天引きがストップしてしまいます。
  3. 口座名義人、口座番号などが変更となった場合 口座振替をしている金融機関窓口であらためて「口座振替依頼書」の変更申請をお願いします。

新入学生の手続きは?

4月に入学する小学校1年生及び両小野中学校1年生には、入学時に手続きのための書類を学校から配布しますので、期限までに担任の先生に提出してください。
中学校入学時の手続きは不要です。

市外の小・中学校に入学または進学する場合は?

私立や国立などの小・中学校に進む場合は、納付手続きは不要です。
小学校卒業と同時に中学校進学する場合も、解除などの手続きは不要となります。

欠食時の手続きや返金について教えて?

返金の基準
返金の有無 事由 該当条件 還付金額
有り 長期休暇 給食を受けない日が、引き続き6日以上となった場合 実際に給食を止めることができた日数×日額
転出等 年度途中で転出等があった場合 納付済み額-精算額
食物アレルギー 米、パン、麺、牛乳

欠食日数×各単価
(1円未満切捨て)

学級閉鎖(インフルエンザ等による) 日数に関係なく対象

実際に給食を止めることができた日数×日額

無し 台風、豪雪、危険動物などによる臨時休校、学校・学年行事等

返金手続きは必要ありません。(初回のみ還付金の振込口座登録をお願いする場合があります。)
毎月の学校からの欠食報告に基づき、各学期末に給食費の減額または還付処理を行います。

食物アレルギーによる欠食は?

食物アレルギーによる還付を受けるためには、医師による診断書の学校への提出が、毎年度必要となります。
返還金は年度末にまとめて還付します。

納付方法、引落しの口座を変更したいのですが?

  1. 口座振替から児童手当に変更したいとき 市教育総務課にある「児童手当に係る学校給食費等の集める等に関する申出書」にご記入のうえ提出してください。認印が必要です。
  2. 児童手当から口座振替に変更したいとき 市教育総務課にある「児童手当からの学校給食費等集める(支払)撤回申出書」にご記入のうえ市教育総務課に提出してください。その際、金融機関に口座振替依頼書を提出していただくことになります。通帳及びお届出印も持ってくるしてください。
  3. 引落し口座を変更したいとき 上表の口座振替のできる金融機関の窓口に、口座振替依頼書を記入押印のうえ提出してください。用紙は市内金融機関に置いてありますが、市外金融機関の場合は、あらかじめ学校または市教育総務課にお問い合わせください。

(注意)児童手当は、通常6月・10月・2月の各15日頃に天引きを行いますので、上記の変更を希望する場合は、必ず各支給月の前月15日までにお手続きを完了するか、担当までご連絡をお願いいたします。

申請書ダウンロード

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