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芸術文化団体の節目などに行う事業を支援します(塩尻市芸術文化振興事業補助金)

ページID:0003857 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市芸術文化事業振興補助金は、市内に活動の拠点がある団体が、5年や10年などの節目に行う事業に対し、芸術文化の振興を目的として補助金を交付するものです。皆さんの活動にお役立てください。

該当の年度の4月中に申請をお願いします。

申請方法の概要 [PDFファイル/150KB]

対象団体

市内に住所または活動の拠点がある団体

(1) 市内に住所または活動の拠点を有すること。(ただし、事業所内で構成された団体または営利を目的として活動する団体は除く。)

(2) 団体の運営等に係る取決めを有し、かつ、代表者が明らかにされていること。

(3) 一定した活動の実績があり、または次条に定める補助対象となる事業を完遂できると認められる団体であること。

対象事業

補助対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとします。ただし、前年度において補助金交付を受けた事業は除きます。(団体の節目に行う事業)

(1) 広く市民一般を対象として市内で行われる公益的な事業であること。(ただし、次の6~8は、市外で行われる事業も対象とする。)

(2) 市民の芸術活動または文化活動の振興に役立てると認められる事業であること。

 

補助対象となる事業の内容は、次の1~8のいずれかの内容です。

  1. 音楽の公演または発表
  2. 舞踊の公演または発表
  3. 演劇の公演または発表
  4. 美術(絵画、彫刻、工芸、書、写真等)の発表または展示
  5. 文芸(小説、詩、短歌、俳句等)の出版または発表
  6. ​​市の区域を超える大規模な大会、発表会等にこの文化団体を代表して行う成果の発表等
  7. 他の市町村から正式な招待等を受け、国内の交流事業に参加して行う芸術文化活動
  8. 外国から正式な招待等を受け、国際交流事業として公式に参加して行う芸術文化活動

 

※定期的に行われる事業や営利目的の事業、営利性の強い団体などが行う事業は、対象になりません。

※飲食に関わる支出については、補助金の経費対象となりません。

補助金額

費用の2分の1以内(上限4万円)

※予算に達し次第終了となります。

※申請団体が多い場合は、補助額が少なくなります。

補助金の交付手続き

総合文化センター1階社会教育スポーツ課にある、またはこちらのページからダウンロードできる申請書に記入し、必要書類と一緒に提出してください。

(1)交付申請 <申請締め切り:4月中>

補助金の交付申請は、事業に着手する前に補助金等交付申請書を提出してください。

提出期限:この年度の4月中

なお下記の書類(任意の形式)を添付してください。

  1. 事業計画書 [PDFファイル/32KB]事業計画書 [Excelファイル/10KB]
  2. 収支予算書 [PDFファイル/67KB]収支予算書 [Excelファイル/18KB]
  3. 事業のチラシや参考資料となるもの(過去に開催したチラシ等でも可)

(2)交付決定

補助金等交付申請書の内容等を審査し、補助金の可否を決定し申請者に通知します。

送付時期:5月ごろ

※審査の結果、補助の対象外となる場合があります。

(3)実績報告

事業が完了しましたら、補助事業等実績報告書を提出してください。

提出期限:事業実施後すみやかに

なお、下記の書類(任意の形式)を添付してください。

  1. 事業報告書 [PDFファイル/32KB]事業報告書 [Excelファイル/10KB]
  2. 収支決算書 [PDFファイル/67KB]収支決算書 [Excelファイル/10KB]
  3. 実際に事業にかかった経費の領収書一式(原本) ※項目ごと整理し、A4サイズの紙に貼り付けてください。
  4. 実績のわかる資料(実際に事業を行った様子のわかる写真、会報、その他資料)
  5. 請求書 [PDFファイル/80KB]請求書 [Wordファイル/16KB] 
    ※振込先口座の名義は原則、個人ではなく団体名のものでお願いします。

(4)交付確定決定等

補助事業等実績報告書の内容等を審査し、補助金の交付額を確定し申請者に通知します。
補助金の交付時期は、原則として、確定通知書が届いた後になります。

補助金等交付決定の取り消し

申請者の事業が、補助金等交付規則第16条各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消します。

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第20条の規定に違反して承認を受けないで、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、若しくは貸し付けまたは担保に供したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、または市長の指示に従わなかったとき。​

塩尻市芸術文化振興事業補助金交付要綱

提出先

郵便番号399-0738
塩尻市大門七番町4番3号
塩尻総合文化センター内  社会教育スポーツ課 社会教育係
電話:0263-52-0280 (内線3137)

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