ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 災害危住宅移転事業補助金について

本文

災害危住宅移転事業補助金について

ページID:0058337 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

災害危険住宅移転事業について

災害危険住宅移転事業とは

 がけ崩れ、土石流等による災害の恐れのある土砂災害特別警戒区域内にお住まいの方が、安全な場所へ住宅の移転をする際に、移転に伴う費用の一部を補助する制度です。対象となるのは、土砂災害特別警戒区域に存する住宅で、建築後に行われた区域の指定により、現行の規制に適合しなくなった住宅です。対象となる住宅の移転をお考えの方はお申込みください。

土砂災害特別警戒区域の指定について

 お住まいの住宅が、災害危険住宅に該当する地域(土砂災害特別警戒区域内)の確認につきましては、下記へお問い合わせください。

  • 塩尻市役所危機管理課危機管理係(電話:0263-52-0280(内線 2253、2254))
  • 長野県松本建設事務所維持管理課管理係(電話:0263-40-1963)

補助対象事業

危険住宅除却等事業

補助対象

 災害危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費及びその他移転に伴う諸経費 

補助額

 補助率10/10。ただし、78万円を限度とする

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入事業

補助対象

 災害危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額の費用。

 ※除却等事業と合わせて実施するときに限り、補助対象となります。
 ※令和4年度より、災害危険住宅に代わる住宅(新築する住宅)は、県が指定する災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域の外に建設する住宅で、省エネ基準に適合する住宅に限り補助対象となります。(省エネ基準=建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)

補助額

 補助率10/10。ただし、住宅の建設又は購入ついては310万円、土地取得については96万円を限度とする

申請方法

必ず事前にご相談ください

 予算確保の都合上、工事を実施したい前年度の9月末までに市へご相談ください。相談の結果、補助対象となり、翌年度の事業実施が可能であると判断された場合、申請方法やスケジュール等について詳しくご案内させていただきます。なお、事前に着工している場合は、補助金の対象になりません。

相談・申請先

 建設部 建築住宅課 建築住宅係 (電話:0263-52-0280(内線:1293、1294)