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大規模リフォーム工事における建築確認申請の取扱いについて
- 2025年4月に施行される改正建築基準法により、二階建ての木造住宅等で行われる大規模リフォームについて、事前に建築確認申請の手続きが必要になります。また、延べ面積100平方メートルを超える建築物などで大規模リフォーム工事を行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要になりますので、まずは建築士にご相談ください。
なお、大規模リフォーム工事は省エネ基準の適合義務はありません。
建築確認申請手続きの要否について
1 対象の建築物
大規模リフォーム工事をする場合に建築確認申請の手続きが必要な建築物の規模は以下のとおりです。2階建て住宅は、手続きが必要な規模になりますので、ご注意ください。
【手続きが必要な建築物】
構造によらず、階数が2以上または床面積200平方メートル超の建築物
2 大規模なリフォーム工事とは
大規模なリフォーム工事とは、建築基準法の大規模修繕・模様替えに該当する工事で、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等の工事をいいます。
まずは、改修する部分が建築基準法で規定している主要構造部であるか確認し、該当がある場合は、その改修部分が全体の過半に該当するかを確認してください。
※主要構造部(建築基準法第2条第5号)
※キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム工事、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は、対象になりません
主要構造部 | 主要構造部ではないもの |
---|---|
壁、柱、床、はり、屋根または階段 |
・構造上重要でない間仕切り壁 ・間柱、付け柱 ・小梁、ひさし ・揚げ床、最下階の床、 ・局部的な小階段、屋外階段 など |
3 過半の判断について
建築基準法の大規模修繕・模様替えに該当する工事か否かの判断については、主要構造部ごとに以下の割合に基づき過半を超えるかで判断いたします。
壁 | 総面積に占める割合 |
柱 |
総本数に占める割合 |
はり | 総本数に占める割合 |
床 | 総水平投影面積に占める割合 |
屋根 | 総水平投影面積に占める割合 |
階段 | その階ごとの総数に占める割合 |
4 主要構造部の建築基準法の取扱い
国土交通省では、各主要構造部において大規模修繕及び大規模模様替に該当するか否かの判断事例を示していますので、参考にしてください。
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて(令和7年1月14日時点) [PDFファイル/5.34MB]