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省エネ基準適合判定について
省エネ基準適合判定について
1 概要
2025年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられます。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。
2 登録省エネ判定機関への委任
塩尻市では、法第15条の規定により令和5年7月1日から国土交通省の登録を受けた登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の全部を委任しています。
3 省エネ基準適合の適用除外
以下の建築物の新築・増改築については、省エネ基準適合の適用除外です。
なお、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分(工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室等)があっても省エネ基準適合の対象となります。
- 開放部分を除く床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの(自動車車庫、常温倉庫、畜舎、公共用歩廊等)
- 高い開放性を有する構造(壁を有しないことまたは開放部分のみで構成されていること)で、高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(観覧場、スポーツの練習場、神社、寺院等)
- 仮設建築物
- 歴史的建造物
4 省エネ適判の適用除外
以下の建築物の新築・増改築については、省エネ適判の適用除外です。
- 建築確認不要
平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域外の建築物 - 3号建築物
平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域内にある、建築士が設計・工事監理を行う建築物 - 建築確認において一体的に省エネ基準適合の確認を受けるもの
(誘導)仕様基準に適合する住宅 - 省エネ適判を受けたとみなすもの(省エネ適判以外で、省エネ基準適合を確認できるもの)
・性能評価を受けた住宅
・長期優良住宅認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅
・性能向上計画または低炭素建築物の認定を受けた建築物
5 省エネ適判と建築基準法における確認申請及び完了検査
5.1 省エネ適判と確認申請
省エネ適判を受ける必要がある場合、建築基準法に基づく確認済証の交付前に、建築主事に、省エネ適判の適合判定通知書の提出が必要となります。
5.2 省エネ適判と完了検査
建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事により次の確認が行われます。なお、省エネの適合性について仕様基準により確認を受けた建築物以外は、完了検査前に省エネ適判の検査書類を提出してください。
・省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認
・直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合、変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
6 計画変更時の手続き
変更内容により手続きが異なりますので、計画に変更がある場合、省エネ適判を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談ください。
なお、省エネ適判を受けたとみなすもの(性能評価を受けた住宅等)についての手続きは異なる場合があります。
6.1 軽微な変更
省エネ計画に軽微な変更がある場合、建築基準法の完了検査時に、軽微な変更であることを証する書類が必要となります。
省エネ計画の軽微な変更 | 完了検査時の提出書類 |
---|---|
A.エネルギー消費性能を向上させるまたはこの性能に影響しないことが明らかな変更 | 軽微な変更説明書 |
B.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更 | 軽微な変更説明書 |
C.再計算によって基準適合が明らかな変更(計画変更に係る省エネ適判を除く) |
軽微変更該当証明書 (所管行政庁または機関に再計算した内容を提出し、交付を受けた証明書) |
6.2 計画変更に係る省エネ適判
省エネ適判を受けた省エネ計画に変更がある場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る省エネ適判を受けなければなりません。
なお、計画変更に係る省エネ適判を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合、または変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る省エネ適判を要する場合は、確認済証の交付前に変更に係る適合判定通知書が必要となります。