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市営住宅家賃の過大徴収について

ページID:0050403 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示
更新日:令和7年3月5日更新

市営住宅家賃の過大徴収について

  市営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していることが判明しました。対象の入居者の皆さまには深くお詫び申し上げますとともに、今後は、正しい法令解釈の徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

概要

 市営住宅の家賃を算定する際、公営住宅法施行令により、70歳以上の世帯員を扶養している場合に控除を行う「老人扶養控除」について、住宅の名義人・同居者に関わらず控除を行う必要があったところ、同居者が70歳以上の名義人を扶養している場合の控除算定に誤りがありました。これにより、一部の世帯において10万円の控除が計算されず、家賃を本来の金額より高い額で徴収していたものです。

イメージ図

今後の対応

 過去10年(平成26年4月から令和7年1月まで)の過大徴収分について返還をいたします。なお、令和2年3月家賃以前分については、文書の保存期間が過ぎているため、市で確認することができない状況です。該当と思われる世帯におかれましては、塩尻市役所建築住宅課までお申し出いただきますようお願いします。過大徴収の有無を確認させていただきます。

(1)過大徴収の可能性のある世帯(年度ごと確認)

 名義人が70歳以上で、かつ同居者から税法上扶養されていた世帯

※ 次の世帯は対象となりません。

 ・単身世帯

 ・生活保護受給世帯

(2)必要な書類

●「収入額の認定の誤りに係る家賃再算定申出書」

収入額の認定の誤りに係る家賃再算定申出書 [Wordファイル/24KB]

 

※ 申出書のほか、次の資料の提出をお願いする場合があります。

ア 該当する年度の収入額を証明する書類(確認後にお返しします)

(次のいずれかの書類で、各年度時16歳以上のそれぞれ世帯員全員分)

 ・市県民税所得課税証明書

 ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票

 ・確定申告書の控え

イ 該当される方のみ必要な書類(確認後にお返しします)

 ・障害者手帳、療育手帳

(3)お申し出の期限

  令和7年9月30日(火曜日)

(4)その他

 還付金詐欺にご注意ください。今回の件について、市職員や住宅供給公社の職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりしたりすることはございません。

(5)お問合せ先

 塩尻市 建設部 建築住宅課(塩尻市役所2階)

 〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号

 電話 0263-52-0280(内線1291)

 FAX  0263-52-0310