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長野県地球温暖化対策条例に基づく環境エネルギー性能検討内容等の届出・報告について
制度概要
建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります。
床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に提出(届出・報告)する必要があります。
※制度の詳細等につきましては、長野県ホームページをご覧ください。
床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に提出(届出・報告)する必要があります。
※制度の詳細等につきましては、長野県ホームページをご覧ください。
長野県地球温暖化対策条例の改正について<外部リンク>
環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出について<外部リンク>
大・中規模建築物に対する措置(届出制度)
床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築または改築する場合、建築主は、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。
※提出義務者は、建築主です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
※提出義務者は、建築主です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
小規模住宅に対する措置(報告制度)
床面積300平方メートル未満の住宅を新築または改築する際、建築主の求めに応じ、設計者は、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後、早くに所管行政庁に報告が必要です。
※提出義務者は、住宅等設計者です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
※提出義務者は、住宅等設計者です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
提出方法
塩尻市内で新築または改築される場合で建築基準法第6条1項4号の建築物は、次のいずれか方法により提出してください。(4号建築物以外は松本建設事務所建築課へ提出してください)
1 電子提出の場合
1 電子提出の場合
ながの電子申請サービスURL<外部リンク>
2 書面提出の場合(郵送可)
⑴ 届出書(様式第1号~第3号) 1部
⑵ 省エネ計画概要書(様式第4号) 2部(提出用1部、閲覧用1部)
⑴ 届出書(様式第1号~第3号) 1部
⑵ 省エネ計画概要書(様式第4号) 2部(提出用1部、閲覧用1部)
届出・報告様式
建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
なお、報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)については、窓口にて閲覧に供します。
なお、報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)については、窓口にて閲覧に供します。