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低炭素建築物の認定について

ページID:0002938 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、二酸化炭素の排出の抑制、吸収作用の保全及び強化することにより、「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するため、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日より施行され、低炭素建築物(「低炭素建築物新築等計画」が基準に適合)の認定制度が始まりました。

低炭素建築物新築等計画の認定

市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

塩尻市で認定を行う低炭素建築物

塩尻市で認定を行う低炭素建築物新築等計画は、建築基準法第6条第1項第4号の規定に該当する住宅等が対象です(※それ以外の住宅等は長野県松本建設事務所建築課での認定となります。)

関連ファイル

(※建築基準法の確認申請を合わせて行う場合は確認審査手数料が加算されます)

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