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塩尻都市計画地区計画の決定に係る案の縦覧
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、地区計画に関する都市計画の変更を行うため、地区計画の案の縦覧を行います。
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項に規定する者は、地区計画の案について、縦覧期間満了の日まで意見書を提出することができます。
なお、本ページで公開している情報は都市計画の案であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項に規定する者は、地区計画の案について、縦覧期間満了の日まで意見書を提出することができます。
なお、本ページで公開している情報は都市計画の案であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
地区計画の決定(案)
桟敷地区
金井地区
縦覧について
縦覧期間
令和8年7月14日(火曜日)から7月28日(火曜日)
午前9時から午後4時30分まで
※土、日曜日及び祝日を除く
午前9時から午後4時30分まで
※土、日曜日及び祝日を除く
縦覧場所
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所2階都市計画課
塩尻市役所2階都市計画課
意見書の提出期間
令和8年7月14日(火曜日)から7月28日(火曜日)
午前9時から午後4時30分まで
※土、日曜日及び祝日を除く
午前9時から午後4時30分まで
※土、日曜日及び祝日を除く
意見書の提出方法
直接お持ちいただくか、郵送してください。
お持ちいただく場合は提出期間中に提出されたもの、郵送の場合は提出期間中に到着したものに限ります。
ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
お持ちいただく場合は提出期間中に提出されたもの、郵送の場合は提出期間中に到着したものに限ります。
ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
意見書の提出先
縦覧場所と同じ。
意見書の様式は次からダウンロードできます。
意見書の様式は次からダウンロードできます。





