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都市計画法第65条に係る許可申請について
都市計画法第65条の許可申請について
都市計画事業の認可及び承認を受けた都市計画施設等において、事業認可に係る告示があった後に、該当する都市計画事業地内で建築行為等を行う場合は都市計画法第65条に基づき、塩尻市長の許可を受けなければなりません。
1.都市計画法第65条とは
(建築等の制限)
第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等(※1)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等(※1)は、前項の許可の申請があった場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 第52条の2第2項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。
※1 本件に係る内容は塩尻市長の許可とする
第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等(※1)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等(※1)は、前項の許可の申請があった場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 第52条の2第2項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。
※1 本件に係る内容は塩尻市長の許可とする
2.許可が必要な行為
都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある、次に示す行為
・土地の形質の変更
・建築物の建築
・工作物の建設
・移動が容易でない物件の設置若しくは堆積(重量5トンを超えるもの)
・土地の形質の変更
・建築物の建築
・工作物の建設
・移動が容易でない物件の設置若しくは堆積(重量5トンを超えるもの)
3.対象箇所
4.申請方法
◎事業者の皆さまは、市に申請書を提出いただく前に、都市計画事業の施行者である長野国道事務所へ事業区域等について事前相談を行ってください。
下記の書類を3部(正本2部・副本1部)提出してください。
<都市計画法第65条許可申請に係る必要書類>
・都市計画事業地内における建築等の許可申請書
・委任状(委任の場合)
・誓約書
・位置図(都市計画図 縮尺1/2,500)*建築場所が確認できるもの
・公図の写し
・配置図(実測図を含む、縮尺1/500以上)
・平面図(各階)*床面積のわかるもの
・立面図(2面以上で高さのわかるもの)
・断面図(矩計図等で構造のわかるもの、縮尺1/200以上、2面以上のもの)
・建築確認申請書
・面積表(敷地面積表・延床面積表)
・その他必要な書類
<各様式>
5.提出先
塩尻市役所建設部都市計画課計画係
6.許可の基準等
原則として都市計画事業地内での建築物の建築等はできないため、原則は不許可となりますが、事業の施行に支障がないと確認できたときは許可をする場合があります。
7.問い合わせ先
●事前相談に係る内容
長野国道事務所計画課 電話:026-247-7009
●申請に係る内容
都市計画課計画係 電話:0263-52-0280(内線1241)
長野国道事務所計画課 電話:026-247-7009
●申請に係る内容
都市計画課計画係 電話:0263-52-0280(内線1241)