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都市計画の決定手続きについて

ページID:0002204 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 都市計画は、地域の文化、地理的条件、産業や人々の活動の将来動向を勘案(かんあん)しながら計画決定するわけですが、これらはそれぞれの地域によって異なるため、その地域にふさわしい都市計画を社会合意に基づいて定めることが必要です。
 このことから、都市計画法では、原則として行政の基礎的な単位である「市町村」が主体となって決定します。
 しかしながら、都市計画の内容は、「身近なまちづくりの計画」から「広域的な根幹的な計画」まであるため、市町村の区域を超える広域的・根幹的な都市計画については、「都道府県」が市町村の意見を聞き、決定します。

都市計画の決定手続き

公聴会の開催等

 都市計画は、住民の生活に深い関わりがあるため、必要に応じて公聴会や説明会を開き、住民の意見を聴いて都市計画の案を作成します。

都市計画の案の縦覧等

 都市計画を決定しようとするときには、あらかじめその旨を公告し、都市計画の案とその理由書を2週間縦覧します。
 関係市町村の住民及び利害関係人は、この縦覧期間中に意見書を提出することができます。
 その意見書の概要が都市計画審議会に報告されます。

塩尻市都市計画審議会

 塩尻市都市計画審議会は、市が都市計画を決定または変更する際の都市計画の案や、その他必要に応じた都市計画に関する事項を調査審議するために設置されています。
 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに、将来の姿を決定することを目的としていますが、土地に関する権利に制限を加えるなど、市民の生活にも大きな影響を与えることから、都市計画を決定または変更する際には、識見を有する者や市議会議員、関係行政機関の職員で構成される都市計画審議会の審議を受けて決定することになります。

塩尻市都市計画審議会の役割

  • 市が決定する都市計画の調査審議をすること
  • 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること
  • 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議する(意見を言う)こと

都市計画の提案制度

 都市計画提案制度とは、まちづくりに関する地域住民の皆さんの多くの取り組みを、積極的に都市計画行政に取り込んでいくために、平成18年に都市計画法に創設された制度です。
 具体的には、土地所有者やまちづくりNPO、まちづくり協議会、過去10年間に0.5ヘクタール以上の開発行為を行ったことがある者などが、市または県に対し、都市計画区域内の0.5ヘクタール以上の一体的な区域について、都市計画に関する法令上の基準に適合すること及び土地所有者等の3分の2以上の同意を得ることにより、都市計画の決定または変更に関する提案をすることができる制度です。
 市または県は、提案を受けたときは、遅滞なくその提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があるかどうかを判断します。
 必要があると判断したときは、提案を踏まえた案を作成し、都市計画の手続きを行います。
 必要がないと判断したときは、都市計画審議会の意見を聴き、提案者にその旨及びその理由を通知します。