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12月1日からコンビニエンスストアで所得証明書が取得できるようになります

ページID:0066244 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

令和8年12月1日から、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、所得証明書が取得できるサービスを開始します。

チラシ1
チラシ2

取得できる証明書

  • 本人の最新年度の所得証明書

利用できる方

次のすべての条件を満たす方が利用できます。

  • マイナンバーカードをお持ちの方
    ※個人番号カードに利用者証明用電子証明書が格納されていない場合はご利用できません。
  • 証明書を必要とする年度の1月1日(令和8年度の証明書の場合は令和8年1月1日)から継続して塩尻市に住民登録がある方
    ※市外に転出された方はご利用いただけません。
  • 税申告などの手続き(確定申告や個人住民税の申告、または勤務先や年金支払者からの支払報告書の提出)が済んでいる方

発行手数料

  • 1通200円
    窓口での発行手数料より100円安くなります。

利用できる時間帯

  • 午前6時30分から午後11時まで
    ただし、年末年始(12月29日から1月3日)と機器メンテナンス時を除く。
    ​※取扱店舗によって利用時間が異なる場合があります。

注意事項

  • 期限後申告をされた方、修正申告等をされた方は、内容を反映した証明書が発行できるようになるまでに期間を要します。
  • 証明書の差し換えや返金はできません。