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定額減税補足給付金(不足額給付)
制度の概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)は、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定しました。令和6年分所得税額および定額減税額の実績額が確定したことで、当初調整給付の額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に給付(不足額給付)を実施します。
対象者
令和7年1月1日に塩尻市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方
(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、申請前にお亡くなりになっている方は対象外)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
※当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外である)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える、または事業専従者であることから、税制度上の「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外である)
- 令和5・6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付額
対象者に応じて、次のとおりになります。
不足額給付1
「不足額給付時における調整給付所要額(※1)」-「当初調整給付時における調整給付所要額(※1)」
※1 調整給付所要額は次の(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
不足額給付2
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
申請方法
支給のお知らせが届いた方
お知らせに記載されている口座に振込予定日にお振り込みいたします。申請等の手続きは必要ありません。
支給口座の変更および受給辞退の受付は終了しました。
支給確認書が届いた方
お手元に届いた確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返送用封筒で郵送し申請してください。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、郵送してください。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
- 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
お手元に届いた確認書に記載の二次元コードを読み取り、オンラインにより申請することができます。
支給申請書が届いた方
お手元に届いた申請書に必要事項を記入して同封の返送用封筒で郵送し申請してください。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので申請書と同封の上、郵送してください。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
- 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
お手元に届いた確認書に記載の二次元コードを読み取り、オンラインにより申請することができます。
支給対象と思われるが通知が届かない方
支給対象になると見込まれるにもかかわらず、9月下旬以降になっても書類が届かない方は、自ら申請が必要な場合があります。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ提出してください。申請書のダウンロードができない方は、書類を送付しますのでご連絡ください。
申請書 [PDFファイル/499KB]
支給要件確認のため、書類の追加提出を依頼する場合があります。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
申請期限を過ぎた場合や、返送された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したものとみなします。
期限に関わらず、お早目の申請をお願いします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や税務署などが、電話やメールなどにより現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。
不審な電話や実際に被害に遭った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。