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定額減税補足給付金(不足額給付)
支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では支給金額や支給時期などの個別のお問い合わせに回答することはできません。通知の発送等は令和7年8月を予定しておりますが、詳細が決まりましたら改めてお知らせします。
制度の概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)は、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定しました。令和6年分所得税額および定額減税額の実績額が確定したことで、当初調整給付の額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に給付(不足額給付)を実施します。
対象者
令和7年1月1日に塩尻市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方
(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
※当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
- 令和6年分所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外である)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外である)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
給付額
対象者に応じて、次のとおりになります。
不足額給付1
「不足額給付時における調整給付所要額(※1)」-「当初調整給付時における調整給付所要額(※1)」
※1 調整給付所要額は次の(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
不足額給付2
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)