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個人住民税における定額減税について

ページID:0041674 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

令和6年度個人住民税における定額減税の実施について

制度の概要

令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を図るため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
所得税の定額減税については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象です。
個人住民税均等割、森林環境税のみ課税される方は、今回の定額減税は対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

  1. 納税者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円
  • 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
  • 扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。​
  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合には、所得割の額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

  • 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
    令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割し徴収されます。
    給与特徴イメージ
  • 普通徴収(事業所得者等の方)
    定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。
    普徴イメージ

  • 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
    ​定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
    年金特徴イメージ

その他

次の算定の基礎となる令和6年度の所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額
  • 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額