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令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長について

ページID:0037913 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 

​ このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。

 塩尻市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、塩尻市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、地域を指定して市税(軽自動車税環境性能割を除く。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行います。この措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。

指定地域

  • 富山県
  • 石川県

対象者

  • 富山県又は石川県内に住所、居所を有する納税義務者
  • 富山県又は石川県内に事務所又は事業所を有する納税義務者

延長される期限

  • 令和6年1月1日以降に到来する市税に関する申告・納付等の期限

  • 延長後の期限については、別途告示にて指定し、該当となる各納税義務者に個別に通知するとともに、このページでもお知らせします。

延長後の期限

 令和6年3月22日の告示により、延長後の期限を決定しましたので、お知らせします。

  • 市民税及び県民税(普通徴収) 令和6年4月30日(火)

  • 市民税及び県民税(給与からの特別徴収) 令和6年4月10日(水)

  • 固定資産税 令和6年4月30日(火)

  • 法人市民税 令和6年4月30日(火)

富山県・石川県以外の被災者の方へ

富山県、石川県以外の方であっても、今回の地震により被災された方については、申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。

塩尻市総務部税務課へご相談ください。

(市役所代表)0263-52-0280(代)

個人住民税、法人市民税等・・・税務課 市民税係
固定資産税、都市計画税・・・税務課 資産税係