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市たばこ税
市たばこ税について記載しています。
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に、売り渡しを行ったときに課せられます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者
消費者は、既に納税済みのたばこを購入することにより、税金を負担することとなります。
税率(1,000本当たりの税率)
製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年10月1日から、製造たばこ係る税率が3段階に分けて引き上げられています。
- 5,262円(平成30年9月30日まで)
- 5,692円(平成30年10月1日から)
- 6,122円(令和2年10月1日から)
- 6,552円(令和3年10月1日から)
旧3級品のたばこ
平成28年4月1日から、旧3級品のたばこに係る税率が4段階に分けて引き上げられています。
- 2,495円(平成28年3月31日まで)
- 2,925円(平成28年4月1日から)
- 3,355円(平成29年4月1日から)
- 4,000円(平成30年4月1日から)
- 5,692円(令和元年10月1日から)
- 6,122円(令和2年10月1日から)
- 6,552円(令和3年10月1日から)
※旧3級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6品目をいいます。
税額の計算方法
税額=売り渡し本数×税率
申告と納税方法
たばこの製造業者等が、販売店などへの毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し納付します。
たばこに課税されている税金
たばこには、市たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税が課税されています。
市たばこ税の手持品課税
たばこ税の税率の引き上げに伴い、上記引き上げ日の午前0時現在において、店舗等で5,000本以上の旧3級品のたばこ又は20,000本以上の製造たばこを所持している小売販売業者等に対して、税率の引き上げ相当分が課税されます。