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市たばこ税

ページID:0003220 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

市たばこ税について記載しています。

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に、売り渡しを行ったときに課せられます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者
消費者は、既に納税済みのたばこを購入することにより、税金を負担することとなります。

税率(1,000本当たりの税率)

製造たばこ(旧3級品を除く)

平成30年10月1日から、製造たばこ係る税率が3段階に分けて引き上げられています。

  • 5,262円(平成30年9月30日まで)
  • 5,692円(平成30年10月1日から)
  • 6,122円(令和2年10月1日から)
  • 6,552円(令和3年10月1日から)

旧3級品のたばこ

平成28年4月1日から、旧3級品のたばこに係る税率が4段階に分けて引き上げられています。

  • 2,495円(平成28年3月31日まで)
  • 2,925円(平成28年4月1日から)
  • 3,355円(平成29年4月1日から)
  • 4,000円(平成30年4月1日から)
  • 5,692円(令和元年10月1日から)
  • 6,122円(令和2年10月1日から)
  • 6,552円(令和3年10月1日から)
    ※旧3級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6品目をいいます。

税額の計算方法

税額=売り渡し本数×税率

申告と納税方法

たばこの製造業者等が、販売店などへの毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し納付します。

たばこに課税されている税金

たばこには、市たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税が課税されています。

市たばこ税の手持品課税

たばこ税の税率の引き上げに伴い、上記引き上げ日の午前0時現在において、店舗等で5,000本以上の旧3級品のたばこ又は20,000本以上の製造たばこを所持している小売販売業者等に対して、税率の引き上げ相当分が課税されます。