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入湯税

ページID:0003219 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

入湯税について記載しています。

入湯税は、環境衛生施設や観光施設の整備等の費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられます。
(地方税法第701条、塩尻市市税条例第140条)

税率

宿泊入湯客1人1日につき150円
その他の入湯客1人1日につき100円

納める時期と方法

鉱泉浴場の経営者が、市から特別徴収義務者(入湯税を入湯客から徴収して市へ納める義務がある者)に指定され、入湯客から入湯税を徴収し、1月分を翌月15日までに市に申告し、納入します。

課税の免除

次の場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    ※共同浴場とは、会社の寮にあるような共同で使用する浴場等です。一般公衆浴場とは、銭湯など公衆浴場法により県知事に営業許可された公衆浴場です。