ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 鉱産税

本文

鉱産税

ページID:0003218 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

鉱産税について記載しています。

鉱産税

鉱産税を納める人

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税率

鉱物の価格の1%
ただし、1月間に掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は、0.7%

申告と納税

鉱業者が、前月の掘採した鉱物について、毎月15日から同月末日までに申告納入します。