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塩尻市に暮らしているが、住民票をおいていない場合は?

ページID:0003213 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

Q:塩尻市に住んでいますが、住民票は別の市町村にあります。
住民税(市・県民税)はどうなりますか?

A:令和6年1月1日現在に塩尻市に生活の本拠地がある場合、住民票が塩尻市になくても、塩尻市で令和6年度の住民税(市・県民税)が課税されることになります。
地方税法の規定により、住民税は毎年1月1日現在の生活の本拠地で課税されることが定められていますが、その際の「生活の本拠地」とは原則、住民基本台帳法の規定による住所地、いわゆる住民票がある場所です。
ただし、住民票がある場所以外の市区町村に住んでいる場合は、実際に住んでいる市町村で住民税が課税されます。
市では、給与支払者からの報告書や所得税確定申告書に記載された情報などから、納税義務者の住所を把握しています。