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会社員が退職したときには?

ページID:0003212 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

Q:会社を退職しましたが、これからの市民税・県民税の手続きや納付方法は、どのようになりますか?

A:会社を退職したときは、次のいずれかの納付方法になります。

一括徴収

令和5年6月から令和6年5月までに会社を退職する場合、退職金などから残りの令和5年度の市・県民税を一括で会社が天引きし、納付します。
これにより令和5年度の市・県民税は完納となります。

令和5年12月31日までに退職する場合で、残額を一括徴収してほしい人は、会社の給与担当者への申し出が必要です。
ただし、令和6年1月1日以降に退職する際に、一括徴収が可能となる給与や退職金などが支給される場合は、本人の申し出や承諾がなくても令和5年度の税額が一括徴収されます。

普通徴収への切替

上記の一括徴収をされない場合、残りの市・県民税を個人で納期限までに納付していただきます。
自宅に、税額通知書、納付書などが郵送されます。

特別徴収の継続

年の中途で再就職された場合は、原則、新しい会社で引き続き特別徴収(給与天引き)となりますので、新しい会社の給与担当者にご相談ください。
ただし、普通徴収への切替がされた後に再就職された場合、普通徴収の納付書などに記載された納期限を過ぎたものについては特別徴収できませんのでご注意ください。

注意事項

令和5年度分の市・県民税は、令和4年1月~12月の所得などをもとに算定されていますので、退職による税額の減額はありません。