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納税義務者が亡くなったときは?

ページID:0003210 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

Q:本人が令和6年2月に死亡しました。
本人の市・県民税はどうなりますか?

A:市・県民税は、相続人が代わりに納税することになります(地方税法第9条)。
市・県民税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。
そのため、令和6年2月にお亡くなりになった場合でも、令和6年度の市・県民税が免除されることや、税額が減額することはありません。
地方税法の規定により、お亡くなりになった人の相続人に、納税の義務が承継されます。通常、6月に相続人宛てに納税通知書が届きます。