ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 市・県民税への租税条約の適用について

本文

市・県民税への租税条約の適用について

ページID:0003195 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

租税条約による市・県民税の免除内容や手続きについて掲載しています。
給与支払者等の皆様はお手続きをお忘れないようご注意ください。

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届け出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されませんので、給与支払者等の皆様はご注意ください。

国ごとの条約の内容は外務省ホームページから検索できます。<外部リンク>

市・県民税の免除の届け出について

市・県民税について所得割(相手国によっては均等割を含む)の免除を受けるためには、毎年3月15日までに塩尻市への届け出が必要です。期限後の免除は受けられません。
(例)令和5年中の所得に対し、令和6年度の市・県民税が課税されるため、令和6年3月15日までに届け出が必要です。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条)

提出する書類

  1. 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
  2. 源泉徴収義務者が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出」の写し
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)