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税負担の調整措置
税負担の調整措置について記載しています。
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(本年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、税負担の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
「負担水準」とは、個々の土地の前年度課税標準額が本年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
住宅用地
固定資産税は、次のとおり求められます。
課税標準額×税率=税額
ただし、本来の課税標準額が以下の額を超える場合には、以下の金額が本年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5%
非住宅用地
固定資産税は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×70%)×税率=税額
ただし、本年度の価格の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地については、本年度の課税標準額は次のとおりとなります。
- 前年度課税標準額が本年度の価格の60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額と同額に据え置きます。
- 前年度課税標準額が本年度の価格の60%未満の場合は、前年度課税標準額+本年度の価格×5%の額となります。
- 前年度課税標準額が本年度の価格の70%を超える場合は、本年度の価格の70%の額となります。
農地に対する課税
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、宅地等とは異なる仕組みがとられています。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地と同様の評価、課税となります。
なお、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。