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固定資産課税台帳の審査申出・行政不服申立て

ページID:0003161 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

固定資産課税台帳の審査申出・行政不服申立てについて記載しています。

固定資産課税台帳の登録事項に不服のある場合は

固定資産課税台帳の登録事項に不服のある場合は、次のとおり審査の申出や不服の申立てをすることができます。

審査事項等
  審査申出 行政不服申立て
審査事項 台帳に登録された固定資産の価格 固定資産の価格以外の台帳登録事項
根拠法令 地方税法 行政不服審査法
申出先 固定資産評価審査委員会 塩尻市長
申出期間
  • 毎年登録される価格
    縦覧期間の初日から納税通知書を受け取った日後3箇月以内
  • 修正等された価格
    更正の納税通知書を受け取った日後3箇月以内
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内