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固定資産税評価替え

ページID:0003158 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税評価替えについて記載しています。
令和3年度は固定資産評価替えの年でした。次回の評価替えは令和6年度です。

評価替えとは

固定資産税の土地と家屋の価格は、原則として、基準年度(3年ごと)に見直しを行います。これを「評価替え」といいます。この評価替えは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直すものです。
基準年度の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換や地価の下落、家屋の増改築など

によって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。

土地の評価替え

宅地の価格は、令和2年1月1日時点の地価公示価格の7割として見直しを行いました。
なお、令和3年度価格は、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの地価下落を反映しています。

家屋の評価替え

家屋については、令和元年7月現在の建築物価等を反映して、固定資産評価基準に定められる建築資材等の単価が改正されましたので、それにより見直しを行いました。

よくある質問について

Q: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う軽減はありますか?
A: 地価の上昇などにより土地の課税標準額が令和2年度より増額となる場合、令和3年度に限り、令和2年度の課税標準額に据え置かれました。また、令和4年度以降の適用はありません。

Q: 私の家は、評価替え後も価格が下がりませんでした。年数が経つに従って価格が下がるのではないのですか?
A: 家屋は、現在の建築物価を反映させる「再建築方式」という方法で評価替えを行なうため、建築後の経過による減価率(20パーセントが下限)よりも物価の上昇が大きい場合など、見直し前の評価額を上回ることがあります。この場合は、見直し前の評価額に据え置くこととされているため、評価額が下がらないことがあります。また、減価率が下限(20パーセント)まで下がりきった場合も、それ以降評価額は据え置きになります。