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年の中途で固定資産の売買があった
Q:私は、令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A:令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
また原則として、家屋についても同様に賦課期日に登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税が課税されます。
固定資産税の納税についてトラブルがないように、土地や建物の売買契約時に売主と買主の双方で協議されることをお勧めします。