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年の始めに家屋を取り壊した

ページID:0003152 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

Q:令和3年1月20日に取り壊した家屋についても、令和3年度の課税対象となっています。なぜでしょうか。

A:固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和3年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和3年度の固定資産税の課税対象となるものです。