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年の始めに家屋を取り壊した
Q:令和6年1月20日に取り壊した家屋についても、令和6年度の課税対象となっています。なぜでしょうか。
A:固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となるものです。
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A:固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となるものです。