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廃車の手続きをしたのに納税通知書が送られてきましたが?

ページID:0003141 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

Q:令和6年4月中旬に廃車の手続きをしたのに、令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が送られてきましたが、何かの手違いですか?
また、月割で納付するのですか?

A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税がされます。
ご質問のケースは、令和6年4月中旬に廃車の手続きをされたということですので、令和6年4月1日現在は所有していたため、令和6年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
また、軽自動車税(種別割)は、年当たりの税額となっていますので、月割はありません。