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軽自動車税(種別割)の基本情報

ページID:0003133 更新日:2021年6月29日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)のしくみについて記載しています。

軽自動車とは

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことで、これらを軽自動車等といいます。

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の所有者に対して課税されます。
4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている人が納税義務者になりますので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。
軽自動車等の所有者でなくなった人は、30日以内に手続きをしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる人は、3月中に手続きをしてください。

主たる定置場とは

軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。
具体的には次のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車

  1. 所有者(若しくは使用者)の住所地
  2. 法人は、その使用の本拠とされる事務所の所在地

軽自動車、二輪の小型自動車

  1. 自動車検査証を交付されている場合は、この検査証に記載された使用の本拠地
  2. 軽自動車届出済証を交付されている場合は、この届出済証に記載された使用の本拠地
  3. その他の場合は所有者の住所地