本文
法人市民税の申告について
法人市民税の申告の種類などについて掲載しています。
法人市民税の申告とは
- 法人市民税の申告は、法人が自ら税額を計算、申告し、納付をします。この点で、市・県民税や軽自動車税、固定資産税などのほかの市税と大きく異なっています。
- 申告内容によっていくつかの種類がありますが、1事業年度(注1)に中間申告と確定申告を行う法人と、確定申告のみを行う法人があります。
- 確定申告の内容が異なっていたときは、修正申告または更正の請求を行います。
それぞれの内容を一覧にしたものは次のとおりです。
名称 |
内容 | 申告及び納付期限(土日祝日の場合は翌日) | 申告書 | |
---|---|---|---|---|
確定申告 | 決算後、法人市民税の税額を計算して申告し、納付をするもの | 事業年度(注1)の終了の日の翌日から2月以内(注2) | 確定申告書 | |
中間申告(注3、注4) |
予定申告 |
前事業年度の法人市民税額を基準として計算して申告し、納付するもの |
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内 |
予定申告書 |
仮決算による中間申告 | 法人税の申告で仮決算による中間申告(半年間で仮に決算するもの)をする場合、法人市民税も同様に中間申告、納付するもの |
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内 |
中間申告書 | |
修正申告 | 確定申告をしたが、その後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの | 法人税修正申告が伴う時は法人税の修正申告日と同日、法人市民税のみの場合は、誤り発覚後すみやかに | 修正申告書 | |
更正の請求 | 確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの |
原則、5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来した場合は申告期限から原則、1年以内。注5) |
更正請求書 |
注1:事業年度とは、各法人がそれぞれ定めた事業の期間であり、通常1年間です。
注2:事業年度終了の日の翌日から2月以内とは、暦で計算します。
(例1)3月31日が事業年度終了の日の場合、翌日の4月1日から2月以内、つまり5月31日が期限となります。(国税通則法第10条第1項第2号)
(例2)4月20日が事業年度終了の日の場合、翌日の21日から2月後の6月21日の前日の6月20日が期限となります。(国税通則法第10条第1項第3号)
また、法人税において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税についても同様に申告期限が延長されますが、延滞金の計算上は延長されません。
収益事業を行わない公益法人等(NPO法人、認可地縁団体)など均等割額のみ納税義務がある法人については、事業年度にかかわらず、毎年4月30日が申告納付期限です。
注3:国の法人税で中間申告が不要の法人は、法人市民税の中間申告も不要です。
(例)前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除した後に6を乗じて計算した額が10万円以下の場合
※ここでいう法人税額というのは、法人市民税確定申告書の課税標準額である法人税額ではなく、法人税確定申告書の所得税控除額等を適用させた後の法人税額です。
注4:予定申告か仮決算による中間申告を選ぶかは法人の任意(連結法人は予定申告のみ可)ですが、法人税で仮決算による中間申告をする場合、予定申告をする場合よりも法人税額が上回る申告はできないため、法人市民税についても同様に制限があります。
注5:この期間を過ぎても、法人税の更正通知日の2カ月以内に法人市民税法人税割額の更正の請求ができるなど、更正の請求の特例があります。
申告に関するQ&A
Q1:協同組合、公益法人ですが、中間申告は必要ですか。
A:法人税の中間申告義務があるのは、法人税法の普通法人のみです。協同組合、公益法人等は、中間申告は不要です。
Q2:収益事業をしない認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人、一般財団法人(非営利型)など、均等割額のみ納税義務がある場合、申告納付期限と減免の申請はいつまでですか。
A:公益法人等で均等割額のみ納税義務がある法人は、事業年度に関わらず、毎年4月30日が申告納付期限となります。減免申請をする場合は、申告納付期限までに手続きが必要です。この期限後は、減免を受けられませんのでご注意ください。
便利な電子申告(eL-Tax)をご利用ください。
平成21年より、電子申告により、法人市民税の申告書等を提出することができます。便利で手軽な電子申告をぜひご利用下さい。
詳細はこちらをご覧ください。
法人市民税納付書
A4サイズの用紙で印刷してください。