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法人市民税の納税義務者について

ページID:0003128 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

法人市民税の納税義務者や統計について掲載しています。

納税義務者について

 塩尻市内に事務所等がある法人は、法人市民税の納税義務があります。法人市民税には、均等割と法人税割の2種類があり、大きく分類すると、次のとおりです。

法人市民税納税義務者一覧
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
(地方税法第294条第1項第3号)
課税 課税

市内に事務所や事業所を有しないが、寮、保養所等(注1)を有する法人
(地方税法第294条第1項第4号)

課税 非課税
  • 市内に事務所、事業所を有する、法人税法上の公益法人等(注2)
    (地方税法第12条、第294条第1項第3号、第294条第7項)
課税

課税
ただし、収益事業(注4)を行っていない場合は非課税

  • 市内に事務所、事業所を有する、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあり、かつ収益事業を行うもの(注3)
    (地方税法第294条第8項)
課税 課税

注1:寮、宿泊所、保養所、クラブ、集会所その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けている施設をいいます。
注2:ここでの公益法人等とは、公益法人等のうち、地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合等。これらの納税義務は下記Q&A参照)で定められた法人以外を指します。減免(税の免除)については、下記Q&A参照
注3:「法人でない社団」とは、一定の目的のもとに設立された団体のうち、法人登記をしていない団体です(校友会、同窓会、PTA、法人格を持たないNPO等)。「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するため出損され、なんらかの管理組織を備えることにより、その運営が拘束されている財産で、その実質が財団であるにもかかわらず、権利能力を有しないものをいいます。「代表者または管理人の定めのあるもの」とは、規約等で代表者や管理人を定め権限を認めているほか、その団体の業務を主宰する者がいる団体をいいます。
 収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。収益事業を行わない法人でない社団または財団は、均等割及び法人税割ともに非課税です。
注4:収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。

納税義務者に関するQ&A

Q:地方自治法に規定する地縁団体、NPO法人、公益社団法人、一般財団法人(非営利型)などの法人税法上の公益法人は納税義務がありますか。
A:法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業をする場合は、法人市民税の均等割額と法人税割額の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は税務署等にご相談ください。
 収益事業を行わない認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人については、地方税法上、法人市民税均等割の申告納付義務がありますが、塩尻市の場合、市税条例で減免(税の免除)の対象としております。
 該当する場合は、申告納付期限までに申請をお願いします。期限後の減免はできませんのでご注意ください。
Q:土地改良区、財産区は納税義務がありますか。
A:事業内容にかかわらず、地方税法第296条第1項第1号により、均等割額及び法人税割額ともに課税されません。
Q:社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合は納税義務がありますか。
A:地方税法第296条第1項第2号により、法人税法で定める収益事業を行えば、均等割額及び法人税割額の申告納付義務があります。収益事業を行わない場合は、均等割額及び法人税割額ともに課税されません。
 ただし、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。(地方税法施行令第7条の4)
 このほか、収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。
Q:土地開発公社、地方住宅供給公社は納税義務がありますか?
A:土地開発公社や地方住宅供給公社は、法人税法上の公共法人でありますので、法人税及び法人税割額は発生しませんが、地方税法上の非課税法人ではないため、均等割額の申告納付義務があります。この場合、毎年4月末が申告納付期限となります。(地方税法第321条の8第31項)

関連情報

市税概要をご覧いただけます
塩尻市の法人市民税の統計をこちらから見ることができます。