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家屋が被災した場合
家屋が被災した場合、次のことをしてください
家屋の被害状況を写真で撮影
家屋が自然災害(地震・水害・風害等)の被害にあった場合、最初にしていただきたいことは、被害状況を写真で記録していただくことです。
片付けや修理の前に、家屋の外から4方向、家屋の中の被害があった場所の全体写真と「寄り」の写真の2パターンを撮影してください。
撮り方の詳細については、写真の撮り方 [PDFファイル/342KB]をご覧ください。
被災後、写真を撮る際は安全に十分お気をつけください。
市役所へ連絡
家屋の被害状況の撮影ができたら、市役所税務課資産税係(0263-52-0639)へご連絡ください。
被害認定基準等に基づき、必要に応じて職員が現地調査を行います。また、被災状況に応じて、罹災(届出)証明書を発行します。
証明書の種類
罹災証明書
自然災害(地震・水害・風害等)による住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災届出証明書
自然災害(地震・水害・風害等)による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。 次のような家屋が対象となります。
- 住家で、被害の程度の判定を必要としない場合
- 事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
- カーポート、フェンス、車両、家財など