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塩尻市ワイナリー等設置事業補助金

ページID:0002680 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市では、市内におけるワイナリー整備を促進することによりワイン産業の発展を図り、地場産業の振興及び雇用拡大等に資するため、ワイナリー等の新築、増築又は改築に係る補助事業を実施しています。

1.概要

ワイナリー等(※)を新築、増築又は改築をする場合、それに係る固定資産税の全部又は一部を補助します。
(※ワイナリー等とはワイナリー又は附属施設を指します。ワイナリーは果実酒製造業の用に供する施設を指し、附属施設はワイナリーと同一敷地又は隣接地にある事務所その他の建物を指します。)

2.補助対象者

市内にワイナリー等を新築、増築又は改築しようとする者。

3.補助対象事業

ワイナリー等の新築、増築又は改築に直接要する経費が2,000万円以上の事業(※)であり、令和5年12月31日までに完成したもの。
(※ただし、構造改革特別区域法第28条の2第1項の規定による酒税法の特例(ワイン特区)を受けて行う補助対象事業にあっては、この限りではない。)

4.補助期間

補助対象事業の完了後、最初に固定資産税を課せられることとなる年度以後3箇年度分。

5.補助金額

ワイナリー等の新築、増築又は改築に係る建物、土地(事業開始前3年以内に取得したものに限る。)及び事業に伴い新たに取得した償却資産に対して課される固定資産税相当額に以下の割合を乗じて得た額以内とし、3年間の合計額は1億円を限度とします。
初年度:固定資産税相当額の100分の100
2年度:固定資産税相当額の100分の80
3年度:固定資産税相当額の100分の60

6.交付申請

塩尻市ワイナリー等設置事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の固定資産税の額の確定後、速やかに申請してください。

  • 補助対象事業に要した経費を証明する書類
  • 位置図
  • 固定資産課税台帳の写し
  • その他市長が特に必要と認める書類(償却資産種類別明細書等)

7.実績報告

申請者は、固定資産税の納付が完了したときは、塩尻市ワイナリー等設置事業実績報告書に納税証明書を添えて、速やかに提出してください。

8.塩尻市ワイナリー等設置事業補助金交付要綱

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