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セーフティネット5号認定について
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。
【10月1日更新】
令和6年10月1日から同年12月31日までの対象業種が指定されています。
本期間における指定業種は、以下の表をご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧 [PDFファイル/471KB]
詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
※業種の詳しい定義【日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)】[PDFファイル/1.07MB]
日本標準産業分類の検索はこちら<外部リンク>
セーフティーネット5号の分類検索にご利用ください。
指定期間
令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
※セーフティーネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティーネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティーネット保証の対象になります。
認定要件
下記の(イ)・(ロ)のいずれかに該当することが要件となります。
なお、法改正に伴い、平成25年9月20日から様式が変更されていますので、ご注意下さい。
また、令和6年6月末で新型コロナウイルス関連の売上高減少について、最近1カ月の売上高等とその後の2カ月を含む売上高等による認定を可能とする様式は終了いたしました。
セーフティネット5号認定(イ)
指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
セーフティネット5号認定(ロ)
指定業種に属する中小企業者で、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
申請書類
それぞれの認定申請書2部、計算様式(添付資料)1部、その他必要書類を窓口にお持ちください。
※認定書の「認定権者記載欄」には、日本標準産業分類に掲載されている(4桁=中分類番号2桁+00)を記載してください。(例:飲食店の場合→7600)
※小数点第2位以下は切り捨ててください。(例:14.567%の場合→14.5%)
セーフティネット5号認定(イ)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または複数の事業を営んでおり、それらがすべて指定業種に属する事業の場合
- セーフティネット5号(イ)-(1) [Excelファイル/31KB]
- セーフティネット5号(イ)-(1) [PDFファイル/85KB]
- セーフティネット5号(イ)-(1)計算様式(添付書類) [Excelファイル/31KB]
(2)複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
- セーフティネット5号(イ)-(2) [Excelファイル/31KB]
- セーフティネット5号(イ)-(2) [PDFファイル/83KB]
- セーフティネット5号(イ)-(2)計算様式(添付書類) [Excelファイル/32KB]
(3)1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合
- セーフティネット5号(イ)-(3) [Excelファイル/33KB]
- セーフティネット5号(イ)-(3) [PDFファイル/91KB]
- セーフティネット5号(イ)-(3)計算様式(添付書類) [Excelファイル/33KB]
(4)新型コロナ関連:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または複数の事業を営んでおり、それらがすべて指定業種に属する事業の場合
- セーフティネット5号(イ)‐(4) [Excelファイル/31KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(4) [PDFファイル/91KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(4)計算様式(添付書類) [Excelファイル/31KB]
(5) 新型コロナ関連:複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
- セーフティネット5号(イ)‐(5) [Excelファイル/32KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(5) [PDFファイル/90KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(5)計算様式(添付書類) [Excelファイル/32KB]
(6)新型コロナ関連:1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合
- セーフティネット5号(イ)‐(6) [Excelファイル/34KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(6) [PDFファイル/96KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(6)計算様式(添付書類) [Excelファイル/34KB]
(7)創業者認定:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または複数の事業を営んでおり、それらがすべて指定業種に属する事業の場合
- セーフティネット5号(イ)‐(7) [Excelファイル/36KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(7) [PDFファイル/87KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(7)計算様式(添付書類) [Excelファイル/32KB]
(8)創業者認定:複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
- セーフティネット5号(イ)‐(8) [Excelファイル/32KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(8) [PDFファイル/85KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(8)計算様式(添付書類) [Excelファイル/33KB]
(9)創業者認定:1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合
- セーフティネット5号(イ)‐(9) [Excelファイル/33KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(9) [PDFファイル/92KB]
- セーフティネット5号(イ)‐(9)計算様式(添付書類) [Excelファイル/34KB]
セーフティネット5号認定(ロ)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または複数の事業を営んでおり、それらがすべて指定業種に属する事業の場合
- セーフティネット5号(ロ)-(1) [Excelファイル/34KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(1) [PDFファイル/100KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(1)計算様式(添付書類) [Excelファイル/33KB]
(2)複数の事業を営んでいる場合で、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
- セーフティネット5号(ロ)-(2) [Excelファイル/36KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(2) [PDFファイル/97KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(2)計算様式(添付書類) [Excelファイル/34KB]
(3)1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合
- セーフティネット5号(ロ)-(3) [Excelファイル/36KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(3) [PDFファイル/101KB]
- セーフティネット5号(ロ)-(3)計算様式(添付書類) [Excelファイル/37KB]
手続きの流れ
申請書類を揃えて、塩尻市民交流センター(えんぱーく)4階 商工会議所へ提出してください。なお、金融機関を通しての提出も可能ですので、お近くの金融機関にご確認ください。
認定には数日の期間を要する場合があります。余裕をもってご申請いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症による影響について、最近1か月の売上とその後の2か月の売上見込みで比較する専用の様式は令和6年度6月末をもって終了しましたが、引き続きコロナウイルス関連の規制緩和は行います。
新型コロナウイルス感染症関連における売上高の比較について
セーフティネット保証5号の認定基準緩和における売上高の比較は、セーフティネット保証4号や危機関連保証と同様に災害等の事象が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。
そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は比較対象に入らず、原則としてコロナウイルスの影響が出る直前の同月と比較することが可能となります。詳しくは、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症発生から1年以上経過後の売上高の比較について [PDFファイル/736KB]
売上減少要件の緩和について(令和2年12月8日~)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月間」を「最近6か月間等(※)の合計または平均」に替えて申請することができます。
※「最近6か月間等」とは、最大6か月間とし、それ以内の期間も可とします。
今回の運用緩和に伴う申請書の改正はありませんので、申請書の「最近1か月」を「最近6か月間等の合計または平均」に替えて記入してください。
本緩和措置の活用を希望する場合は事前にご相談ください。
その他規制緩和
【特例】創業後一年を経過していない方等前年度との比較ができない方の認定基準の緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や事業の拡大をしてきた業者の方について、経営安定に支障を生じている方の認定基準が緩和されました。
最近1カ月と最近3カ月での比較が可能になりますので、対象の申請書様式をご利用ください。
なお認定基準緩和に関する申請については事前にご相談ください。