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セーフティネット5号認定について
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号は指定された全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。
【1月6日更新】
令和7年4月1日から同年6月30日までの対象業種が指定されています。本期間における指定業種は、以下の表をご覧ください。
セーフティネット保証5号指定業種 [PDFファイル/502KB]
詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
※業種の詳しい定義【日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)】[PDFファイル/1.07MB]
セーフティーネット5号の分類検索にご利用ください。日本標準産業分類の検索はこちら<外部リンク>
指定期間
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
※セーフティーネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティーネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティーネット保証の対象になります。
認定要件
下記の(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれかに該当することが要件となります。
なお、令和6年12月1日から様式が変更されていますので、ご注意下さい。また、新型コロナウイルス関連の緩和措置は終了いたしました。
セーフティネット5号認定(イ) 売上高要件
指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
セーフティネット5号認定(ロ) 原油高要件
指定業種に属する中小企業者で、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
セーフティネット5号認定(ハ) 利益率要件
指定業種に属する中小企業者で、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。
なお、営業利益率要件が適応されるのは、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合になります。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については、本基準の対象外となります。
申請書類
必要書類をそろえて商工課窓口にお持ちください。
※認定書の「認定権者記載欄」には、日本標準産業分類に掲載されている(4桁=中分類番号2桁+00)を記載してください。(例:飲食店の場合→7600)
※小数点第2位以下は切り捨ててください。(例:14.567%の場合→14.5%)
必要書類
・申請書 2部
・計算様式 1部
・売上高等が確認できる資料 1部
・試算表(利益率要件の場合)1部
売上高要件 通常様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
イ-(1)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
イ-(2)
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売上高要件 創業者の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
イ-(3)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
イ-(4)
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原油高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
ロ-(1)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
ロ-(2)
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営業利益率要件 ※1 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
ハ-(1)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
ハ-(2)
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※1:営業利益率の確認のため、試算表の提出が必要となります。試算表を作成していない事業者様には、作成をお願いいたします。
手続きの流れ
申請書類を揃えて、塩尻市民交流センター(えんぱーく)4階 商工課窓口へ提出してください。なお、金融機関を通しての提出も可能ですので、お近くの金融機関にご確認ください。
認定には数日の期間を要する場合があります。余裕をもってご申請いただきますようお願い申し上げます。
また、認定を受けた日から30日以内に、認定書を添えて金融機関または信用保証協会に保証の申込を行うことが必要となります。持ち込みまでの期間にご注意ください。
要件緩和措置
認定基準緩和に関する申請については、事前にご相談ください。
創業後一年を経過していない方等、前年度との比較ができない方の認定基準の緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や事業の拡大をしてきた業者の方について、経営安定に支障を生じている方の認定基準が緩和されます。
最近1カ月とその直前の3カ月での比較が可能になりますので、対象の申請書(様式イ-(3)(4))をご利用ください。
災害・大型倒産・予期せぬ事故等の特殊事情に起因する申請の認定基準の緩和
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因し、営業日数の制限等によって著しい売上高の減少が、決算書等により客観的に確認できる場合、認定基準が緩和されます。
著しい売上高の減少とは
(1)特殊事情が発生した事業年度または(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高と比べて20%以上減少していること
を目安とします。
前年同期の代わりに、前々年以前の同期で、特殊事情の影響がみられない直前同期との比較が可能になります。