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共同施設設置事業補助金

ページID:0002670 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

共同施設設置事業補助金について記載しています。

共同施設設置事業補助金

概要

中小企業団体またはまちづくり会社が近代化、合理化を図るための共同施設を設置した場合、それに係る経費の一部を助成します。

補助対象

中小企業団体またはまちづくり会社が、次に掲げるいずれかの共同施設を設置するもの

  • カラー舗装
  • 街路灯
  • アーケード
  • 放送施設
  • アーチ看板、広告塔、モニュメント
  • ポケットパーク
  • 駐車場、駐輪場
  • コミュニティセンター
  • その他市長が特に認める施設

補助要件

  • 設置に直接要する経費が100万円以上のもの
  • 駐車場の場合、その収容能力が普通自動車に換算して平面駐車場で10台以上、立体駐車場で15台以上のもの
  • 駐輪場の場合、その収容能力が15台以上のもの

補助対象経費

固定資産の取得費用

補助額

  1. 立体駐車場、立体駐輪場、コミュニティセンター、その他市長が特に認める施設の場合
    当該固定資産の取得費用の20%以内
  2. 上記以外の施設の場合
    当該固定資産の取得費用の50%以内

限度額

  1. 立体駐車場、立体駐輪場、コミュニティセンター、その他市長が特に認める施設の場合
    1,200万円以内
  2. 上記以外の施設の場合
    700万円以内

申請時期

施設設置前すみやかに

提出書類(交付申請時)

  1. 見積書等
  2. 図面

提出書類(実績報告時)

  1. 領収書等支払いの証明ができるもの
  2. 施設等の完成写真
  3. 市税の完納証明書