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工場用地取得事業補助金
工場用地取得事業補助金について記載しています。
工場用地取得事業補助金
概要
工場等を新設、移設または増設するため、工業系地域内または特定地域内に用地を取得した場合、それに係る固定資産税の一部を助成します。
「工業系地域」・「特定地域」とは
工業系地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域のうち、工業専用地域、工業地域または準工業地域を指します。
特定地域とは、地方公共団体等が造成した工業団地(今泉南テクノヒルズ産業団地、アルプス工業団地、塩尻インター林間工業団地)を指します。
「工場等」とは
工場等とは、製造業及びこれに関連する事業の用に直接供する施設等を指します。
補助対象者
次の要件を満たす必要があります。
(1)工業系地域内の場合
- 用地の取得面積が500平方メートル以上のものであること
- 用地取得後3年以内に操業を開始するものであること
(2)特定地域内の場合
- 用地取得後3年以内に操業を開始するものであること(ただし市長が特に認める場合は2年を限度に期間を延長)。
補助額
当該取得用地に係る固定資産税相当額に以下の割合を乗じた額
(1)工業系地域内の場合
初年度:固定資産税相当額の80%以内
2年度:固定資産税相当額の60%以内
3年度:固定資産税相当額の40%以内
(2)特定地域内の場合
初年度:固定資産税相当額の100%以内
2年度:固定資産税相当額の80%以内
3年度:固定資産税相当額の60%以内
限度額
(1)工業系地域内の場合
3年間で計3,000万円以内
(2)特定地域内の場合
3年間で計4,000万円以内
申請期間
建物の固定資産税課税の初年度、2年度、3年度それぞれ初回納付以前
注意事項
- 補助金算定の基準となる固定資産税相当額は、当該年度に課税された額となります。
- 補助金算定の基準となる固定資産税相当額のうち、企業立地促進法による課税免除の対象となったものは、補助金交付対象から除きます。
提出書類(交付申請時)
- 交付申請書[Excelファイル/32KB]
- 実施計画書[Wordファイル/47KB]
- 契約書
- 土地の公図の写し
- 公課証明書