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工場等設置事業補助金
工場等設置事業補助金について記載しています。
工場等設置事業補助金
概要
工業系地域内または特定地域内に工場等を新設、移設または増設した場合、それに係る固定資産税の一部を助成します。
「工業系地域」・「特定地域」とは
工業系地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域のうち、工業専用地域、工業地域または準工業地域を指します。
特定地域とは、地方公共団体等が造成した工業団地(今泉南テクノヒルズ産業団地、アルプス工業団地、塩尻インター林間工業団地)を指します。
「工場等」とは
工場等とは、製造業及びこれに関連する事業の用に直接供する施設等を指します。
補助対象者
次の要件を満たす必要があります。
(1)工業系地域内に工場等を新設する場合
- 建物の新設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること
(2)工業系地域内に工場等を移設または増設する場合
- 建物の移設または増設に直接要する経費が2,000万円以上のものであること
- 中小企業者等以外の者が増設する場合は、延床面積が市内の既存の工場等に比べ30%以上増加するものであること
(3)特定地域内に工場等を新設、移設または増設する場合
- 建物の新設、移設または増設に直接要する経費が2,000万円以上のものであること
補助額
当該工場等の新設、移設または増設に伴う建物及びそれに伴い新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額に以下の割合を乗じた額
(1)工業系地域内の場合
初年度:固定資産税相当額の80%以内
2年度:固定資産税相当額の60%以内
3年度:固定資産税相当額の40%以内
(2)特定地域内の場合
初年度:固定資産税相当額の100%以内
2年度:固定資産税相当額の80%以内
3年度:固定資産税相当額の60%以内
限度額
(1)工業系地域内の場合
3年間で計1億円以内
(2)特定地域内の場合
3年間で計1億円以内
申請期間
固定資産税課税の初年度、2年度、3年度それぞれ初回納付以前
注意事項
- 補助金算定の基準となる固定資産税相当額は、当該年度に課税された額となります。
- 当該事業が重複して他の補助事業の対象となる場合は、補助金算定の基準となる固定資産税相当額から重複する補助事業の対象となる施設に係る固定資産税額を除きます。
- 補助金算定の基準となる固定資産税相当額のうち、企業立地促進法による課税免除の対象となったものは、補助金交付対象から除きます。
提出書類(交付申請時)
- 交付申請書[Excelファイル/32KB]
- 実施計画書[Wordファイル/47KB]
- 建築図面
- 建築確認書の写し
- 公課証明書
- その他市長が特に必要と認める書類
提出書類(実績報告時)
- 実績報告書[Wordファイル/32KB]
- 収支精算書[Excelファイル/25KB]
- 完納証明書
- 施設等の完成写真