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工場立地法に基づく届出について

ページID:0002658 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等を新設または増設等しようとする場合には、その内容が基準に適合するかを事前に審査するため、あらかじめ市に届出をしていただく必要があります。

市では、新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の振興を図るため、工業立地法第4条の2に基づき、一定規模以上の工場の緑化面積率等について市の基準を定め要件の緩和をしました。
なお、この基準は国が示す基準の範囲内で定めています。

届出対象工場

次のすべての要件を満たす工場または事業場(以下「特定工場」という。)については届出が必要です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要なもの

特定工場の新設

特定工場における以下の変更

  • 生産する製品の変更
  • 敷地面積、建築面積の変更
  • 生産施設面積、緑地面積、環境施設面積の変更
  • 環境施設の配置の変更
  • 事業者の氏名(名称)、住所の変更
  • 売買・借受等による承継
  • 廃止

届出の必要がないもの

  • 生産施設面積の変更を伴わない建築面積の変更(例:倉庫の新設)
  • 緑地面積、環境施設面積の変更を伴わない建築面積の変更
  • 環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の変更
  • 生産施設の撤去のみを行うもの
  • 緑地または環境施設の増加のみを行うもの
  • 代表者の変更

届出時期

特定工場を新設または上記の変更をしようとする場合は、工事等の着工日の90日前までに届出をしてください。
(事業者の氏名等の変更、承継については、遅滞なく届出をお願いします。)
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

施設設置基準

生産施設面積

敷地面積の30~65%以下(業種によって異なります)

緑地面積及び環境施設面積

面積割合一覧

区域
(都市計画法第8条による)

緑地面積率

緑地を含む
環境施設面積率

住居系地域
商業系地域(従来どおり)

20%以上 25%以上
準工業地域 10%以上 15%以上

工業地域
工業専用地域

5%以上 10%以上
用途地域の定めのない地域 5%以上 10%以上

※既存工場における変更の場合の面積割合については、改めて経過措置が定められています。

届出書類一覧表

届出書類一覧表

届出書類の名称

新設(第6条第1項に基づくもの) 変更(第8条第1項に基づくもの)

変更(一部改正法附則第3条第1項に基づくもの)

【様式第1】特定工場新設(変更)届出書(一般用)

※1

※1 ※1

【様式B】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)

※1 ※1 ※1
【参考】特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 必要

必要

必要

【別紙1】特定工場における生産施設の面積 必要

変更がない場合は不要

必要

【別紙2】特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 必要

変更がない場合は不要

必要

【別紙3】工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

必要

変更がない場合は不要

必要

【別紙4】隣地緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

必要

変更がない場合は不要

必要

【様式例第1】事業概要説明書

必要

変更がない場合は不要

必要

【様式例第2】生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図

必要

必要

必要

【様式例第3】特定工場用地利用状況説明書

必要

変更がない場合は不要

必要

【様式例第4】特定工場の新設等のための工事の日程

必要

必要

必要

※1通常の申請の場合には【様式第1】を、短縮申請を同時に行う場合には【様式B】をお使いください。

新設・変更様式ダウンロード

その他様式ダウンロード

塩尻市工場立地法準則条例ダウンロード

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