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先端設備等導入計画の認定について

ページID:0016970 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の概要

 市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、市は「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

 市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。

(令和7年4月1日法改正により様式の一部を変更しました。)

※新制度移行に伴い、固定資産税の特例を受けようとする場合は、賃上げが必須となりました。詳しくは下記の「固定資産税の特例について」を御覧ください。​

認定を受けられる「中小企業者」

次の表の規模に当てはまる個人事業主、会社、企業組合、協同組合、事業協同組合等です。(詳細は中小企業等経営強化法第2条第1項)

中小企業等経営強化法第2条1項定める中小企業者

先端設備等導入計画の内容
業種分類 規模(次のいずれか)
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、塩尻市の「導入促進基本計画」に合致するものを認定します。

計画の主な要件
項目 主な要件
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※)
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
※営業外利益による利益は加味しません。
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
※労働投入量:労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
○機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
※太陽光発電設備については、発電電力を自ら消費する設備および発電電力のすべてを他社に供給し、売電収入を得る設備であって、建物に付帯して設置するものに限ります。
※(注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。

※新制度移管に伴い、事業用家屋は本制度の対象外となりました。

計画内容 導入促進指針及び本市の導入促進基本計画等に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること
配慮すべき事項
(導入促進基本計画)

以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)
〇人員削減を目的とした計画
〇公序良俗に反する計画や、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
〇市税を滞納している者が実施する計画

認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)<外部リンク>(※)認定経営革新等支援機関による確認

認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。

注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満した場合は、地方税法及び塩尻市税条例に基づき、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が一定額免除となります。

みなし大企業は、特例の対象外となります。

 

令和5年度より、投資利益率、賃上げに関する要件が追加されました。次の手順により、認定経営革新機関による確認が必要となります。

(1)事業者から認定経営革新等支援機関へ「投資計画に関する確認依頼書」を提出

(2)認定経営革新等支援機関から事業者へ「投資計画に関する確認書」を発行

(3)先端設備導入計画認定申請の際に「投資計画に関する確認書」を他の必要書類と共に市に提出

※投資利益率とは、<(営業利益+減価償却費の増加額)/設備投資額>によって計算されます。

算定にあたっては、決算の見込み値そのものではなく、基準年度からの決算の増減額の見込み値を使用してください。

 

【重要】令和7年度より、特例を受けるためには、賃上げが必須となりました。1.5%以上または3%以上の賃上げ目標を設定する必要があります。

既に計画を提出されている場合で、令和7年4月1日以降に設備の取得を予定されている方は、以下のとおり対応をお願いします。

  1. 令和7年3月31日までに、賃上げ表明のない計画を作成している場合:新規での申請をお願いいたします。
  2. ​令和7年3月31日までに、賃上げ表明のある計画を作成しているが、目標年度が終了している場合:変更申請時に、新たに賃上げ表明を行ってください。
  3. 令和7年4月1日以降に、既に賃上げ表明のある計画について、賃上げ率を変更する場合:変更申請時に、新たに賃上げ表明を行ってください。

手続きフロー図 [PDFファイル/176KB]

 

主な要件
項目 内容
対象者 先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、賃上げの表明(1.5%以上または3%以上)を行い、取得設備の投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること。(投資計画に関する確認書の発行を受けた者)
対象設備 生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類(1基当たり最低取得価格/販売開始時期)】
○機械装置(160万円以上/10年以内)
○測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
○器具備品(30万円以上/6年以内)
○建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※ソフトウェア単体は税制措置の対象外
その他要件 〇生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
〇中古資産でないこと
軽減率

投資利益率の要件を満たした者のうち、賃上げ率1.5%以上の表明を行った者:2分の1に軽減(3年間)

投資利益率の要件を満たした者のうち、賃上げ率3%以上の表明を行った者:4分の1に軽減(5年間)

特例期間 令和9年3月31日まで

 

手続きの流れ

先端設備導入計画_認定手続図 [PDFファイル/332KB]

塩尻市の導入促進計画

先端設備等導入計画の認定申請

各申請書については、紙媒体及び電子メール等電子媒体で商工課へ提出をお願いいたします。正式な認定申請の前にもご相談に応じますので、申請を検討される事業者の方はお早めにご連絡ください。

提出書類

8.直近の市税の納税証明書(市税に関し、該当するすべての税目についての証明書・申請前1か月以内のもの)
9.塩尻市の「導入促進基本計画」に適合することを確認するための資料

 (1)直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
 (2)労働生産性向上の目標における現状及び計画終了時の数値の算出根拠<(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)>がわかる資料

10.会社等の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
11.リース契約書見積書の写し(リース契約の場合)
12.リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース契約の場合)

 

 

参考書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書【例】 [Wordファイル/38KB]

投資計画に関する確認依頼書【例】 [PDFファイル/255KB]

基準への適合状況確認の根拠資料【例】 [Excelファイル/23KB]

従業員への賃上げ方針の証明を証する書類 【例】[PDFファイル/96KB]

 

申請関係書類の事前確認のため、以下のアドレスへ申請書及び算出根拠の送信をお願いいたします。

 商工課メールアドレス sangyou@city.shiojiri.lg.jp

認定変更申請

計画に変更がある場合には申請が必要となります。

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[Wordファイル/26KB]

4.基準への適合状況を確認する書類 [Excelファイル/25KB](認定経営革新機関にご提出ください)​

5.投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

6.設備投資の内容 [Excelファイル/13KB]

7.市税完納証明書

8.リース契約書見積書の写し(リース契約の場合)

9.リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース契約の場合)

※労働生産性の伸び率に変化がある場合は、新たな算出根拠資料の提出をお願いします。

関連リンク・資料

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