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新型コロナウイルス予防接種について(令和7年度)
※ 予診票は対象の方に郵送いたしました。(令和7年9月29日発送)
令和7年度 新型コロナウイルス予防接種の実施について
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塩尻市では65歳以上の方を対象に、一部公費負担(1回のみ)にて新型コロナウイルスの予防接種を実施します。
この予防接種は新型コロナウイルス感染症の発症防止や重症化の予防に有効であることが確認されています。
新型コロナウイルス感染症予防接種は接種を受ける法律上の義務は無く、自らの意思で接種を希望する方に対して行うものです。
接種対象者
(1)接種日に65歳以上の人(65歳の誕生日前日から対象となります)
(2)接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能又は、ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能に障がいを有する、身体障害者手帳1級をお持ちの人
・接種対象者以外の方も「任意接種」という形で接種を受けることができます。
接種期間・回数
令和7年10月6日(月)~ 令和8年3月31日(火)
※医療機関によって接種開始日が遅くなる場合があります。
実施期間中に1人1回
接種費用
自己負担 3,800円
※生活保護受給者は、市が発行する証明書を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担
が0円(全額公費負担)となります。証明書の発行については、生活保護担当部署(塩尻市福祉支援課)にお問い合わせください。
※接種期間外の接種、対象者以外の接種は全額自己負担となります。
接種場所
※各医療機関の使用ワクチンについては、市ではお答えできません。
直接医療機関へお問い合わせください。
県内指定医療機関であれば市外でも接種できる場合があります。
下記1から3のいずれかの方法でご確認ください。
1. 希望の医療機関に問い合わせる
2. 塩尻市役所健康づくり課に問い合わせる
3. 長野県医師会のホームページ<外部リンク>で確認する
接種の流れ
- 実施医療機関に直接予約(接種実施日や使用ワクチンは実施医療機関にご確認ください。)
※予約開始日は実施医療機関によって異なります。 - 予診票を記入
- 接種
- 接種済証を受けとる(再発行できませんので、大切に保管してください。)
接種当日の持ち物
- 塩尻市から送付されてきた予診票(ボールペン等で正確にご記入の上でご持参ください。)
- 健康保険証(マイナ保険証、資格確認書等)
- 接種費用
- 身体障害者手帳(接種対象者(2)に該当される方)
使用ワクチン
令和7年度の定期接種で使用するワクチンは、ファイザー社・モデルナ社・武田薬品工業社の1価のLP.8.1対応ワクチン、第一三共社・Meiji Seikaファルマ社の1価のXEC対応ワクチンです。
※各ワクチンの安全性・効果等に関する相談については、各ワクチンメーカーのお客様相談窓口等へ直接お問合せください。
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令和7年度使用ワクチン |
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使用ワクチン |
ワクチン名 |
モダリティ |
情報提供用リーフレット (2025年9月時点) |
ワクチン接種を受ける人へのガイド |
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ファイザー |
mRNA | コミナティを接種される方とご家族へ [PDFファイル/891KB] | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 [PDFファイル/286KB] | |
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モデルナ・ジャパン |
mRNA | スパイクバックス筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/465KB] | スパイクバックス筋注シリンジ12歳以上用 [PDFファイル/318KB] | |
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第一三共 |
mRNA | ダイチロナ筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/445KB] | ダイチロナ筋注 [PDFファイル/302KB] | |
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武田薬品工業 |
組換えタンパク | ヌバキソビッド筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/783KB] | ヌバキソビッド筋注1mL [PDFファイル/460KB] | |
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Meiji Seikaファルマ |
mRNA (レプリコン) |
コスタイベ筋注用の接種を受ける方へ [PDFファイル/1.31MB] | コスタイベ筋注用(2人用) [PDFファイル/256KB] | |
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチン、帯状疱疹ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等)は、医師が特に必要と認めた場合に同時接種が可能です。 また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
接種券発送について
〇昭和35年10月31日までに生まれた人
9月29日に送付
〇昭和35年11月1日~昭和36年4月1日に生まれた人
誕生月の前月末に送付
予診票の再発行について
紛失や転入等により予診票がお手元にない場合は、接種前に(再)発行が必要です。
健康づくり課の窓口または電子申請にて発行いたします。
(A)健康づくり課窓口で申請する方:ご本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。
※即日発行いたします。
(B)電子申請の方:令和7年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種予診票再発行<外部リンク>から申請できます。
※確認後、郵送いたします。お手元に届くまでに2週間程度かかります。
接種を受ける本人またはその親族の方のみ、申請が可能です。入院や施設入所中の場合であっても、施設職員等の方からの再発行の申請はお受けできません。必ず本人または親族の方から健康づくり課までお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
定期接種対象者以外の方も接種を受けることができます(全額自己負担)
全額自己負担になりますが、定期接種対象外の方でも、接種をご希望であれば、時期を問わずに接種を受けることができます。
使用するワクチンや接種日は実施医療機関によって異なります。実施医療機関へお問い合わせください。
有効性・安全性・副反応について
有効性・安全性について
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。さらに、国内外で実施された研究により新型コロナウイルス感染症にかかった場合でも、入院や死亡等の重症化予防効果が認められたと報告されています。
詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」<外部リンク>をご覧ください。
副反応について
新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。もし、アナフィラキシーが起きたときには、医療機関ですぐに治療を行うことになります。また、mRNAワクチンでは、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。ワクチン接種後の副反応疑い報告の状況や健康状況に係る調査の結果について公表しており、新型コロナワクチンの安全性については審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています。
各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあります。
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使用ワクチン (ワクチン名) |
50%以上 | 10~50% | 1~10% |
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ファイザー社 (コミナティ筋注) |
接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、接種部位の腫れ |
接種部位の赤み、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛 |
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モデルナ社 (スパイクバックス筋注) |
接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気、嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、接種部位の腫れ、接種部位のしこり・赤み |
接種後7日以降の接種部位の痛み・腫れ・赤み等 |
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第一三共社 (ダイチロナ筋注) |
接種部位の痛み、倦怠感 | 接種部位の熱感・腫れ・赤み・かゆみ・しこり、頭痛、発熱、筋肉痛 |
接種後7日以降の接種部位の赤み・腫れ・かゆみ・熱感・しこり・痛み、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み |
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武田薬品工業 (ヌバキソビッド筋注) |
接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛 | 倦怠感、関節痛、吐き気、嘔吐 |
接種部位の腫れ・しこり・赤み、発熱、四肢痛 |
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Meiji Seikaファルマ (コスタイベ筋注) |
接種部位の痛み | 倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、接種部位の腫れ・しこり・赤み | 接種部位のかゆみ、下痢、吐き気、嘔吐 |
※コミナティ添付文書、スパイクバックス添付文書、ダイチロナ添付文書、ヌバキソビッド添付文書、コスタイベ添付文書より
詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A(ワクチンの安全性と副反応)」<外部リンク>をご覧ください。
救済制度
予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けたことにより医療機関での治療が必要となったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、健康づくり課(または診察した医師)にご相談ください。
なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。
予防接種健康被害救済制度(定期接種による副作用のための救済)
令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)についてはA類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種についてはB類疾病、の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。
詳細は、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>のページをご確認ください。
請求先
健康づくり課予防接種推進係
医薬品副作用被害救済制度(任意接種による副作用のための救済)
令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)HP「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>のページをご確認ください。
請求先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)






