ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり課 > 令和6年度の新型コロナワクチン接種について

本文

令和6年度の新型コロナワクチン接種について

ページID:0038708 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

このページでは、「令和6年度の新型コロナワクチン接種に関する情報」を掲載しています。

このページに掲載されている内容は、国の方針などにより、今後変更になる場合があります。

令和6年秋冬頃に定期接種(対象者限定)が行われます(予定)

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、重症化予防を目的として、対象者を限定した定期接種として行われる予定です。

接種対象者

  • 65歳以上の方
  • 60~64歳で重症化リスクの高い方(※)

(※)60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種対象者以外の方も「任意接種」という形で接種を受けることができる予定です。

接種期間・回数

年に1回 秋冬頃を想定

接種費用

自己負担あり ※金額は未定

使用ワクチン

未定

接種券

対象者の方へのみ新たにお知らせを発送する予定 ※今までに発送した旧接種券はお使いになれません

接種場所

市内医療機関

定期接種対象者以外の方も接種を受けることができます(予定)

全額自己負担になりますが、定期接種対象外の方でも、接種をご希望であれば、接種を受けることができます。(開始時期未定)
なお、対象者や使用ワクチンなどの詳細は、まだ国から示されていないため、開始時期などの詳細をお示しすることができません。
今後、新しい情報が示されましたら、このページでお知らせします。

救済制度

医療機関での治療が必要となったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、健康づくり課(または診察した医師)にご相談ください。なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)についてはA類疾病令和6年4月1日以降に受けた定期接種についてはB類疾病、の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

詳細は、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>のページをご確認ください。

請求先

健康づくり課予防接種推進係

医薬品副作用被害救済制度

令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>のページをご確認ください。

請求先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構