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未熟児養育医療給付事業

ページID:0003017 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

出生児の体重が2000グラム以下または身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。

対象となる方

塩尻市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児、満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。

  • 出生児の体重が2000グラム以下の者
  • 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要とみとめた者

申請方法

申請書類は健康づくり課の窓口でお渡しします。
※下記にてダウンロードも可能です。
必要書類をそろえて、すみやかに塩尻市健康づくり課に申請をしてください。

必要書類等

   未熟児養育医療制度案内 [PDFファイル/102KB]

給付の決定、自己負担額について

  • 給付決定後、医療券を交付しますので、入院中の指定医療機関へ提示してください。
  • 養育医療にかかる医療費については、窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は直接病院へお支払いください。)
  • 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金額(月額)が決定されます。ただし、塩尻市福祉医療費給付制度を併用することができますので、実際保護者の方にお支払いいただく額(納付書の請求額)は、1医療機関につき1月上限500円となります。

 ※食事代(ミルク代)等は、塩尻市福祉医療費給付制度の対象外ですので、

  委任状を提出いただいた場合でも、高所得者の方など一部の方には

  食事代を負担していただく場合があります。

  • 給付決定から2~3か月後に市から納付書を送付しますので、期日までに金融機関でお支払いください。
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