本文
未熟児養育医療給付事業
出生児の体重が2000グラム以下または身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。
対象となる方
塩尻市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児、満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
- 出生児の体重が2000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要とみとめた者
申請方法
申請書類は健康づくり課の窓口でお渡しします。
※下記にてダウンロードも可能です。
必要書類をそろえて、すみやかに塩尻市健康づくり課に申請をしてください。
必要書類等
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
PDFファイル [75KB] エクセルファイル [17KB] - 養育医療意見書(医師が記入)
PDFファイル [82KB] - 世帯調書兼同意書(受給者本人も含めて家族全員の氏名を記入。続柄は受給者本人を中心に記入)
POFファイル [104KB] エクセルファイル [21KB] - 福祉医療手続き同意書
PDFファイル [109KB] ワードファイル [22KB] - 新生児本人の健康保険証
- 世帯員全員分の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(例:個人番号(マイナンバー)が記載された住民票)
※個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。 - 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 印鑑※同意書への押印の際に必要です。
給付の決定、自己負担額について
- 給付決定後、医療券を交付しますので、入院中の指定医療機関へ提示してください。
- 養育医療にかかる医療費については、窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は直接病院へお支払いください。)
- 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金額(月額)が決定されます。ただし、塩尻市福祉医療費給付制度を併用することができますので、実際保護者の方にお支払いいただく額(納付書の請求額)は、1医療機関につき1月上限500円となります。
※食事代(ミルク代)等は、塩尻市福祉医療費給付制度の対象外ですので、
委任状を提出いただいた場合でも、高所得者の方など一部の方には
食事代を負担していただく場合があります。
- 給付決定から2~3か月後に市から納付書を送付しますので、期日までに金融機関でお支払いください。