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未熟児養育医療給付事業

ページID:0003017 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

出生児の体重が2000グラム以下または身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。

制度案内 [PDFファイル/106KB]

 

対象となる方

 

塩尻市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児、満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。

  • 出生児の体重が2000グラム以下の者
  • 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要とみとめた者

申請方法

健康づくり課の窓口で申請が必要です。
下記の必要書類等をそろえて、すみやかに申請をしてください。

申請に必要なもの

 持参が必要なもの

  • 養育医療意見書(指定医療機関で医師が記入)    
    意見書 [PDFファイル/82KB]
  • 新生児の加入する医療保険がわかる書類
    (マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
  • 世帯員全員分の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
    (個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等)
    ※個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑 ※世帯調書兼同意書へ押印が必要です

 

 記入が必要なもの(書類は健康づくり課窓口でもお渡しできます。)

 

給付の決定、自己負担額について

 

  • 給付決定後、医療券を交付しますので、入院中の指定医療機関へ提示してください。
  • 養育医療にかかる医療費については、窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は直接病院へお支払いください。)
  • 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金額(月額)が決定されます。ただし、塩尻市福祉医療費給付制度を併用することができますので、保護者に負担いただく額(納付書の請求額)は、1医療機関につき1月上限500円となります。給付決定から2~3か月後に市から納付書を送付しますので、期日までに金融機関でお支払いください。
    令和7年4月診療分以降は、塩尻市子どもの医療費無料化にともない全額公費負担となります。保護者の方が負担する費用はありませんので、納付書は送付しません。

 ※食事代(ミルク代)等は、塩尻市福祉医療費給付制度の対象外ですので、
  福祉医療給付同意書を提出いただいた場合でも、高所得の方など一部の方には
  食事代を負担していただく場合があります。

 

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