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未熟児養育医療給付事業
出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて一部負担金が生じます。
未熟児養育医療給付制度のご案内 [PDFファイル/206KB]
対象となる方
塩尻市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児、満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
- 出生児の体重が2,000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた者
申請方法
健康づくり課の窓口で申請が必要です。
下記の必要書類等をそろえて、すみやかに申請をしてください。
申請に必要なもの
持参が必要なもの
- 養育医療意見書(指定医療機関で医師が記入)
- 新生児の加入する医療保険がわかる書類(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 世帯員全員分の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等)
※個人番号通知書は番号確認書類として利用できません。 - 印鑑
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
記入が必要なもの(書類は健康づくり課窓口でもお渡しできます)
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
養育医療給付申請書 [PDFファイル/78KB] - 世帯調書兼同意書(世帯全員の氏名を記入。続柄は受給者本人を中心に記入)
世帯調書兼同意書 [PDFファイル/104KB] - 福祉医療費給付金の充当に関する同意書(申請者が記入)
福祉医療費給付金の充当同意書 [PDFファイル/110KB]
給付の決定、自己負担額について
- 給付決定後、医療券を交付します。入院中の指定医療機関へ提示してください。
- 養育医療にかかる医療費については、窓口でお支払いいただく必要はありません。おむつ代など保険対象外の費用は直接病院へお支払いください。
- 世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金額(月額)が決定されます。ただし、塩尻市福祉医療費給付制度を併用することができますので、塩尻市子どもの医療費無料化にともない全額公費負担となります。保護者の方が負担する費用はありません。
- 食事代(ミルク代)等は、塩尻市福祉医療費給付制度の対象外ですので、福祉医療給付同意書を提出いただいた場合でも、高所得の方など一部の方には食事代を負担していただく場合があります。





