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塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業
塩尻市では令和元年10月1日より、骨髄及び末梢血幹細胞(以下、骨髄等)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、骨髄等提供者と提供者が勤務している事業所に対し、助成金を交付します。
対象者
次のいずれにも該当する方、及びその方が勤務する国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人を除く。)
- 平成31年4月1日以降に公益財団法人日本骨髄バンク(以下、骨髄バンク)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した方(以下、ドナー)
- 骨髄等の提供を完了した日に塩尻市内に住民登録がある方
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する方、及び事業所は対象になりません。
- 他の地方公共団体等から同様の趣旨の助成金等の交付を受けている方
- ドナーが個人事業主である事業所
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係にある方
助成金交付額
ドナー
次に掲げる骨髄等の提供に要した通院等の日数1日につき2万円(上限10日)
- 健康診断のための通院
- 自己血貯血のための通院及び入院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院等
※骨髄等の提供による健康被害のための通院及び入院は対象外です
事業所
ドナーが通院等に要した日数のうち、休暇を取得した日1日につき1万円(上限10日)
※ドナーが複数の事業所に勤務している場合は1日につき1事業所(ドナーが指定する事業所)が対象になります
申請方法
骨髄等の提供を完了した日から1年以内に次の書類を健康づくり課窓口へ提出してください。
ドナー
- 塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 健康保険証の写し
- その他市長が必要と認める書類
事業所
- 塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
- ドナーとの雇用関係が証明できる書類
- ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
- 塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用) [PDFファイル/110KB]
- 塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用) [PDFファイル/115KB]
- 塩尻市骨髄等移植ドナー支援事業チラシ [PDFファイル/540KB]
ドナー登録について
ドナー登録については骨髄バンクのホームページをご覧ください。
公益財団法人日本骨髄バンク<外部リンク>