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塩尻市妊婦支援給付金
本市では、国が創設した「妊婦のための支援給付」に基づき、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができるよう、妊娠・出産・子育てに関する継続的な相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と、子育て世代の経済支援として「妊婦支援給付金」の支給を実施します。
事業内容
妊婦等包括相談支援
【対象】妊婦及び子育て世帯
【目的・内容】出産や育児等の見通しを立てるための面談等を実施
(1)妊娠届出時に面談
(2)妊娠8か月頃にアンケートを実施、希望者に面談
※アンケートは妊娠届出書を提出した方全員に送付いたします。
(3)出産後、新生児訪問等で面談
妊婦支援給付金(1回目)
【対象】令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた妊婦
※塩尻市に住民票のある方
【内容】妊娠届出時にお渡しする申請書を提出した妊婦に対し、妊婦一人当たり5万円を給付
※代理人の方が申請に来る場合は後日妊婦さんご本人と電話等で面談を実施させていただきます。
妊婦支援給付金(2回目)
【対象】令和7年4月1日以降に出産等された方
※塩尻市に住民票のある方
【内容】新生児訪問等の時にお渡しする申請書を提出した産婦に対し、子ども一人当たり5万円を給付
流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方
以下に該当する方は妊婦支援給付金1回目及び2回目の対象になります。
【対象】
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認された後、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方
※胎児心拍が確認される前の流産や異所性妊娠は対象外です
【申請に必要な書類】
- 胎児心拍の確認書類(妊娠届出書・胎児心拍を確認したことが記載された診断書・共通診療ノート 等)
- 本人確認書類 ※下記参照
- 受取口座に関する書類 ※下記参照
※お手続きの際、ご希望に合わせて保健師または助産師がお話を伺うことも可能です。ゆっくりとお話しできる場所もご用意しできますので、ご希望の方は窓口にてお声がけください。
1.申請時の必要書類
(1)本人確認書類
「Aから1点」「Bから2点」「BとCから各1点以上」のいずれか
【A:官公署から発行された顔写真付の書類】
個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、身体障害手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
【B:官公署から発行された顔写真のない書類】
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、児童扶養手当証書、住民基本台帳カード(顔写真なし) 等
【C:その他氏名が確認できる書類】
顔写真付きの社員証、顔写真付きの学生証、病院の診察券、金融機関の通帳、キャッシュカード 等
(2)受取口座に関する書類
妊婦本人の受取口座の通帳またはキャッシュカード等の写し
※金融機関名(金融機関コード)・支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの
※受取口座は、申請者(妊婦)本人名義の口座に限ります。
※キャッシュカードがクレジットカードと一体化している場合は、クレジットカードの情報部分を黒塗りして提出してください。
妊婦支援給付金の支給までの流れ



申請書類受理の後、内容を審査のうえ、順次指定された口座へ振り込みます。
申請期限
申請期限は、胎児の心拍が確認された日 または 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日です。
書類の受け取りから3か月以内を目安に申請をお願いいたします。
申請書類受理の後、内容を審査のうえ、順次指定された口座へ振り込みます。
注意事項
●転入前の自治体で妊婦支援給付金を受給していた場合は、塩尻市では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届を提出し、妊婦支援給付金(1回目)を受給した後、妊娠中に塩尻市に転入した場合
→塩尻市では妊婦支援給付金(1回目)が受け取れません。出産後等に妊婦支援給付金(2回目)を受け取ることは可能です。





