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塩尻市出産・子育て応援給付金
本市では、国が創設した「出産・子育て応援交付金事業」に基づき、「出産・子育て応援事業」を実施し、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができるよう、妊娠・出産・子育てに関する継続的な相談支援を行う伴走型相談支援を行うとともに、子育て世代の経済支援としてとして、出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)の支給を実施します。
今後、支給時期や手続き方法などに関する詳細は順次、本ページへの掲載等にてお知らせします。
※国の方針により、支給内容等が変更になる場合があります。
給付金の対象者
- 令和4年4月1日以降に妊娠届を提出された方
- 令和4年4月1日以降に出産された方(出産後、子どもの養育者が異なる場合は、子どもの養育者)
塩尻市へ給付金を請求できるのは、原則として塩尻市に住民登録のある(住民票のある)方になります。
事業内容
伴走型相談支援
妊婦及び子育て世帯を対象に、妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生後にそれぞれ出産・育児等の見通しを立てるための面談等を実施します。
- 妊娠届出時に面談
- 妊娠8カ月頃にアンケートを実施、希望者に面談
- 出産後、新生児訪問等で面談
出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)
- 出産応援給付金:妊娠届出の面談実施後に、申請書を提出した妊婦一人当たり5万円給付します。
- 子育て応援給付金:新生児訪問等、面談実施後に、子ども一人当たり5万円給付します。
注意点
塩尻市に転入された方
塩尻市に転入された方(塩尻市外から引っ越してきた方)は、転入前の自治体で出産応援給付金(妊娠中)、子育て応援給付金(出産後)を受給していた場合は、塩尻市では受給できません。
- 例:転入前の自治体で妊娠届出し、出産応援給付金を受給した後、妊娠中に塩尻市に転入した場合
- →塩尻市では出産応援給付金が受け取れません。出産後に子育て応援給付金を受け取ることは可能です。
出産応援給付金・子育て応援給付金は、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づいた事業で給付された現金・クーポン等を指します。転入前の自治体で出産応援給付金・子育て応援給付金に該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。
申請時の必要書類
申請者の本人確認書類
- 写真付き身分証明書1点または写真無し身分証明書2点の写し
写真付き身分証明書の例:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
写真無し身分証明書の例:健康保険証、年金手帳など
受取口座に関する書類
-
受取口座の通帳またはキャッシュカード等の写し
(金融機関名【金融機関コード】、支店名【支店コード】、口座番号、口座名義人【カナ】を確認できるもの)
※受取口座は、申請者本人名義の口座に限ります。
※キャッシュカードがクレジットカードと一体化している場合は、クレジットカードの情報部分を黒塗りして提出してください。
出産・子育て応援給付金の支給までの流れ(予定)
対象者別に出産・子育て応援給付金の支給までの申請等の流れ(予定)を記載しています。出産された時期、妊娠届を提出した時期によってお手続きに異なる部分がありますのでご注意ください。
なお、書類の発送等の時期については前後する場合があります。ご了承ください。
令和4年4月1日~令和5年2月28日に出産した方
令和5年3月1日以降に出産予定の方
令和4年4月1日~令和5年2月28日に出産した方
令和4年1月1日~令和5年1月31日に出産した方
令和5年2月1日~令和5年2月28日に出産した方
令和5年3月1日に以降に出産予定の方
令和5年3月1日以降に出産予定の方(※令和5年2月28日までに妊娠届提出済みの方)
令和5年3月1日以降に妊娠届を提出する方
申請期限
書類の受け取りから3か月以内を目安に申請をお願いいたします。
支給方法
申請書類の受理後、内容を審査のうえ、順次指定された口座へ振り込みます。