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塩尻市不妊治療(天使のゆりかご)支援事業
不妊治療をされているご夫婦に対して、医療費の一部を助成金として交付します。
不妊治療(不育症を含む)を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する医療費の一部を助成金として交付します。
※不妊治療は令和4年4月1日から基本的な治療に対し保険適用が開始されました。
参考:不妊治療の取り組み<外部リンク>
関連情報:長野県妊活支援サイト『妊活ながの』<外部リンク>
プレコン、始めませんか<外部リンク>
対象となる方
次の(1)、(2)、(3)のいずれにも該当する方
(1)夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む)の双方または一方が申請時点で1年以上塩尻市内に住所を有していること(申請時に塩尻市民であること)
(2)不妊治療(不育症を含む)を行っていること
(3)医療保険各法に規定する被保険者等であること
助成の対象期間
1組の夫婦に対し、1治療期間につき1回を限度に、通算6回まで助成します。
(治療期間とは、医師が認めた治療の区切りを指します)
※今までの申請回数がご不明な方は、事前にお問い合わせください。
助成の対象になるもの
- 医療機関で、不妊症・不育症の治療として認める治療に支払った自己負担分(3割負担、10割負担を問わず)
- 医師の処方による薬剤と、薬剤師が内容を証明した薬剤(漢方薬に限る)に支払った自己負担分
※医師による不妊症・不育症の診断を受けた方に限ります。また、パートナーが受けた検査・治療についても対象になります。
医師による治療を現在は行っていない場合、医師による診断書を添付するか、それが難しい場合は診断を受けている証明として、申請時にご本人の署名をお願いします。
助成の対象にならないもの
- 医療保険法の規定に基づき、保険給付されたもの、高額療養費や付加給付として給付されたもの
- 入院時の差額ベッド代、食事代
- 文書料、その他不妊治療(不育症を含む)に直接関係しないもの
- 長野県など、他の地方公共団体の助成制度へ申請した治療費、または申請予定の治療費
※塩尻市に申請する前に該当自治体窓口に相談し、助成対象治療について確認してください。
(他の地方公共団体の助成制度へ申請した領収書は対象になりません)
助成額
一治療期間内にかかった医療費の自己負担分の3分の2(1円未満切捨て)を助成します。
その金額が300,000円を超えるときは300,000円を限度とします。
助成金の返還
虚偽その他の不正手段により助成金の支給を受けた場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただく場合がありますのでご了承ください。
交付申請
- 申請の都度、事前に健康づくり課で説明を受けた上で、申請書類をお受け取りください。
- 申請に必要な書類を揃えて、健康づくり課にご提出ください。
- 高額療養費制度 限度額認定証 を医療機関の窓口で提示して治療を受けてください。
申請に必要な書類
- 記入済みの「塩尻市天使のゆりかご支援事業助成金交付申請書兼請求書」(様式第1号)
- 医療機関または保険薬局が証明した「医療機関及び薬局証明欄」の用紙
- ひとつの医療機関、保険薬局につき1枚ずつ必要です。塩尻市への申請金額分のみについて証明を受けてください。
- 医療機関での証明の作成には、1~2週間程度かかる場合があります。医療機関には早めに依頼していただきますようお願いします。
- 【薬剤師の証明による漢方薬の費用を申請する場合】「漢方薬処方証明欄」「漢方薬内容証明欄」の提出をお願いします。(「医療機関及び薬局証明欄」は必要ありません)
3.医療費の領収書(原本が必要です。確認後に返却します。)
- 領収書は対象治療期間に行った治療に対するものが有効です。
- 医療機関及び薬局証明欄の金額と、領収書の合計金額が合っているかをご確認ください。
- 領収書を紛失した場合は、その金額分は助成の対象になりません。紛失しないようご注意ください。
- 高額療養費制度 限度額適用認定証
ご加入の健康保険にお問い合わせいただき、交付されたものをお持ちください。 - 健康保険等給付額申出書(給付される金額がある方のみ)
- 加入健康保険者発行の健康保険等給付金支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付等に該当する方)
- 印鑑
- 単身赴任等で夫婦の住所が異なる場合は、婚姻関係がわかる戸籍抄本等
交付決定
申請受付後早くに審査し、その結果を塩尻市天使のゆりかご支援事業助成金交付決定・却下通知書により通知します。
助成決定の場合は、申請者の指定する金融機関に口座振替で支給します。
申請期限
1.一治療期間の終了した日から30日以内
2.一治療期間が終了した日が属する年度末(3月31日)
上記1、2のうちいずれか早い日まで
(ただし、高額療養費または付加給付の対象になる医療費がある場合は、その額が確定してから30日以内)
申請にあたっての注意
・事業内容の説明をさせていただいた上で、申請書をお渡ししています。
・長野県の実施する不妊治療・不育症治療に対する助成制度へ申請される方は、県への申請分を除いて申請してください。県の助成制度の対象となる治療内容については、県へお問い合わせください。
・通知方法や連絡方法などプライバシーに関することはお申し出ください。
参考:長野県の助成制度について<外部リンク>
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