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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度
一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的によく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種の場合
予防接種法に基づく定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済について」<外部リンク>をご参照ください。
給付の流れ
- 給付の種類に応じて必要な書類を揃えて塩尻市に提出してください。(注)
- 申請者から提出された申請書を長野県を通じて国に進達するにあたり、必要な資料や検査等を確認します。
- 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、長野県へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4か月から12か月程度の期間がかかります。
- 長野県は塩尻市へ認定・否認の通知を行います。その後、塩尻市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
(注)申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)
健康被害救済制度を利用される方へ
窓口での申請前に、一度健康づくり課へお電話や来所にてご相談ください。
申請時には厚生労働省HP「予防接種健康被害救済について」<外部リンク>に記載の書類に加えて、こちらの書類(経過概要様式 [Excelファイル/28KB])もご提出ください。
注意事項
・国の審査会で審査が行われるため、認定の可否が決定するまで、一般的に数か月から1年程度の期間を要します。
・提出書類の中には、受診証明書や診療録など発行に費用がかかるものがあり、この費用は申請者の自己負担となります。
・申請後も、追加資料等の提出が必要となる場合があります。
疾病・障害審査会の審議結果について
ワクチン接種の健康被害救済制度に係る国の疾病・障害認定審査会審議結果について、厚生労働省の下記リンク先をご覧ください。厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>
(参考)審議結果(塩尻市進達分)について
新型コロナウイルスワクチンに係る進達数及び結果(令和8年4月1日現在)
国への進達数 12件(令和3年度3件、令和4年度5件、令和5年度2件、令和6年度2件)
結果 認定 9件(うち進達内容の一部否認1件)、否認2件、審議中1件
任意予防接種の場合
予防接種法で定められた以外の予防接種は、任意の予防接種となります。
任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。
救済制度について、詳細はこちらをご覧ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ<外部リンク>
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
(フリーダイヤル)0120-149-931
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9425(有料)をご利用ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時





