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予防接種副作用被害救済制度について

ページID:0002828 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種を受けた後、一定時期の間に身体の反応や異常な症状がみられることがあります。

定期予防接種の健康被害救済制度について

予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となった場合、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることが出来ます。

  • 定期予防接種の種類
    BCG・ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・麻しん・風しん・日本脳炎・Hib感染症
    肺炎球菌感染症・B型肝炎・子宮頸がん・水痘・ロタウイルス
  • 給付の内容
    医療費・医療手当・障害児療育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料

定期予防接種の健康被害救済について詳しくはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

任意予防接種による健康被害救済制度について

予防接種法で定められた以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。

予防接種の健康被害救済について詳しくはこちら↓

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ<外部リンク>

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく予防接種を受けた方にかかる健康被害の救済申請について

平成25年3月31日までに塩尻市の助成で、

  1. ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種
  2. Hib感染症予防接種
  3. 小児用肺炎球菌感染症予防接種

を接種された方で、ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると医療費や医療手当が支給される場合があります。

 認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求が必要です。
 具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、PMDAの総合窓口にお問い合わせください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
(フリーダイヤル)0120-149-931
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時

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