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長期療養のため予防接種ができなかった方への経過措置

ページID:0002827 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情のため、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けることが出来なかったと認められる場合、申請手続きを行ったうえで、定期の予防接種として公費助成により接種することができます。

対象となる条件

対象者

塩尻市に住民票があり、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかる特別な事情により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった人

特別な事情

  1. 厚生労働省で定める疾病にかかったこと(対象疾病一覧表参照)
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められること

※上記の1から3の該当者が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の判断により行われます。

対象期間

特別な事情がなくなった日から換算して2年以内
ただし、BCGは3歳(4歳の誕生日前日)まで、小児用肺炎球菌は5歳(6歳の誕生日前日)まで、ヒブワクチンは9歳(10歳の誕生日前日)まで、四種混合は14歳(15歳の誕生日前日)までの者。

※高齢者の肺炎球菌は、特別な事情がなくなってから換算して1年以内

申請方法と手順

  1. 健康づくり課へ電話で問い合わせください。
  2. 健康づくり課の窓口にて、予診票兼接種券と主治医意見書をお渡しします。
    持ち物:母子健康手帳
  3. 主治医に「長期療養者の定期予防接種実施に関する主治医意見書」の記入を依頼してください。
    ※文書料に必要な費用は、自己負担となります。
  4. 予防接種希望の医療機関へ予約をして、接種をしてください。
    ※接種時に主治医意見書が必要です。
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